家族信託とは?江戸川区の司法書士・行政書士がゼロから解説【超入門】

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

「親が認知症になったら口座が凍結して生活費が出せないかも…」

そんな不安を抱えるご家庭が急増しています。

そこで注目されているのが家族信託

家族同士で財産を預け合い、将来の管理と承継をスムーズにする“新しい生前対策”です。

本記事では、法律用語が苦手な方でも読めるように、たとえ話具体例を交えつつわかりやすくご紹介します。

家族信託が注目される3つの理由

1. 認知症リスクと口座凍結を避けたい

私の事務所のある江戸川区の高齢化率は上がるいっぽう。

判断力が落ちると銀行口座や不動産の名義変更が止まり、介護費も引き出せません。

信託なら受託者が代わりに動けるので、介護施設の入居金やリフォーム費も滞りません。

2. 遺言より柔軟に生前対策ができる

遺言は本人が亡くなって初めて効力が発生します。一方、家族信託は契約直後から使えるため、以下のように生前の資金ニーズに即対応できます。

  • 介護費の支払い

  • 空き家の売却判断

  • 孫への教育資金援助

3. 家族トラブルを未然に防ぐ

「誰が管理?修繕費は誰負担?」といった相続後の争いを、契約書でルール化

家族会議で役割を共有しておけば揉め事の芽を摘めます。

実際に増えている相談事例

事例① 一人暮らしの親と築古戸建て

80代のお母さまが認知症予備軍。

将来売却して介護費に充てるため、受託者=長女と決め、売却代金を信託口座へ。

空き家リスクと口座凍結の両方を回避できました。

事例② オーナー社長と自社株・自社ビル

親が株式も不動産も持つ中小企業。

株だけを信託し、議決権は長男、配当は親に残す設計で事業承継と生活費確保を両立しました。

役割 キーワード 主なポイント
委託者 財産の持ち主 元気なうちに契約が鉄則
受託者 管理を任される人 信頼+事務能力が必要
受益者 利益を受ける人 親→子へ段階移行も可

※第三者チェック役の信託監督人を置くと、受託者が公平に仕事をしているか確認でき安心です。

家族信託スタートまでの5ステップ

  1. 資産棚卸し:預金・不動産・株式をリスト化し、価値と管理の手間を見える化。

  2. 家族会議:目的(介護費?相続税対策?)と受託者を話し合い、不公平感をなくす。

  3. 契約書ドラフト:司法書士が法的リスクをチェックし、税理士が税務面を試算。

  4. 公証人役場で公正証書化:内容を第三者(公証人)が確認するので、後のトラブルを防止。

  5. 信託登記&信託口口座開設:不動産は登記簿に“信託”と記載し、預金は専用口座へ移す。

よくある質問(Q&A)

Q. すぐに贈与税がかかりますか?
A. 受益者が親のままなら原則非課税。

ただし途中で子に受益権を移すと課税対象になる場合があるため税理士との事前シミュレーションが不可欠です。

Q. かかる費用は?
A. 契約書作成30〜50万円、登記費用、不動産評価額に応じた登録免許税など。

将来の相続争い費用や口座凍結リスクを考えると長期的に割安と感じる方が多いです。

まとめ:まずは資産リストを作ろう

家族信託は、家族で作る財産の安全箱です。江戸川区は東京23区でも高齢化が進み、空き家問題も顕在化。

  1. 資産を一覧にする

  2. 家族で目的と役割を共有する

  3. 司法書士・税理士へ相談する

相続・家族信託・事業承継に関して悩んでいるという方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。