こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
はじめに|「もしも」の話を、今しておくべき理由
「お母さんが元気なうちは大丈夫」
そう思っていたのに、気づけば母は物忘れが増え、最近はお金の管理も怪しくなってきた。
40代になり、自分の家庭と親のことを両方見なければならないあなたにとって、
“親の財産をどう守るか”は他人事ではなくなっているかもしれません。
そんなときに知ってほしいのが、「家族信託(かぞくしんたく)」という仕組みです。

目次
家族信託ってなに??お弁当箱でたとえるとわかりやすい
「信託」と聞くと難しそうですが、実は身近なたとえで説明できます。
たとえばお母さんが作ったお弁当を、お姉ちゃんが弟に渡すまで責任を持って運ぶ。
このとき:
- お母さん:財産を託す人(=委託者)
- お姉ちゃん:財産を預かって管理する人(=受託者)
- 弟:実際にその恩恵を受ける人(=受益者)
この仕組みを財産で行うのが「家族信託」です。
つまり、親が元気なうちに「お金や不動産の管理はこの子に任せる」と契約しておく制度。
もし将来、認知症になっても、子どもがルール通りに管理・活用できるようになるというのが最大の特徴です。
こんな人は、家族信託を考えて!
✅ 親の預金や不動産を、将来スムーズに管理したい
✅ 親の認知症や病気に備えたい
✅ 兄弟間で財産トラブルを避けたい
✅ 「成年後見制度」はちょっと使いづらそうと思っている
✅ 「遺言」だけでは不安を感じている
一つでも当てはまれば、家族信託が役に立つかもしれません。
遺言や成年後見制度とどう違うの?
よくある質問が「遺言と何が違うの?」「後見制度とどう違うの?」です。
簡単に整理してみましょう。
🔹 遺言との違い
- 遺言 → 亡くなった後に財産をどう分けるかを指定
- 家族信託 → 元気なうちから、将来の財産管理を決めておける
つまり、遺言は“死後”の話、家族信託は“生前”から使える仕組み。
🔹 成年後見制度との違い
- 後見 → 認知症などで判断できなくなった後に、家庭裁判所が選んだ人が財産管理
- 家族信託 → 親が判断できるうちに、自分で信頼する人に管理を託せる
成年後見制度は、手続きや費用が大変で、自由な財産の活用ができにくいデメリットがあります。
家族信託は、もっと自由度が高く、柔軟な制度です。
家族信託のメリット・デメリット
✅ メリット
- 認知症になっても財産が凍結されない
- 不動産の売却やリフォームがスムーズに進められる
- 財産を「家族で守る」体制がつくれる
- 裁判所の監督がないから、管理がラク(とはいっても管理はしっかりしなければなりません 誤解のないように)
❌ デメリット
- 契約書の作成が複雑(専門家のサポートが必要)
- 金融機関によっては対応にバラつきあり
- 家族内の信頼関係がないと、トラブルになることも
つまり、信頼できる家族と、きちんと設計された契約が必要になります。
当事務所の司法書士・行政書士ができるサポートとは?
当事務所では、家族信託のサポートとして以下のことを行っています。
- ヒアリングによる家族信託の設計サポート
- 信託契約書の作成(必要に応じて公正証書)
- 不動産の信託登記
- 相続発生後の名義変更手続きもワンストップ対応
「そもそも家族信託がうちに必要か知りたい」という方も、まずは相談してみてください。

まとめ|「親が元気なうちに」は、今しかありません
📌 遺言では足りない
📌 後見制度は重すぎる
📌 財産凍結を防ぎたい
そう感じている方にこそ、家族信託は有効な選択肢です。
特に親と別々に暮らしている方、兄弟がいる方こそ、元気なうちに話しておくことが最大の財産対策です。
「何から始めればいいかわからない…」という方は、お気軽にご相談ください。
今回は
『親が認知症になる前に!江戸川区の司法書士・行政書士が教える「家族信託」という選択』
に関する内容でした。
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