遺言書っていつ書くの?江戸川区の司法書士・行政書士が教える失敗しない準備法とは?

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに|「うちは仲がいいから大丈夫」と思っていませんか?

「親がまだ元気だから、遺言書なんて必要ないでしょ」
「兄弟仲はいいから、揉めるはずがない」

そう思っていたのに、相続の時に遺産の分け方で家族が口をきかなくなったという話は、実はとても多いです。

特に親が家や土地を持っていて、預金はあまりない場合、不動産の分け方でトラブルが起きやすいのです。

そこで必要になるのが「遺言書」。

でも、いきなり「遺言書を書いて」と言っても、親は戸惑ってしまうかもしれません。

今回は、江戸川区船堀で相続を専門にしている司法書士・行政書士きりがや事務所が、遺言書を書く前に知っておくべき基本的な流れや注意点を、わかりやすく解説します。

1. 遺言の相談は、何から始めればいいの?

まず大切なのは、今ある財産を把握することです。

  • 預金はいくらあるか?
  • 不動産はどこにあるか?
  • 株式や保険はあるか?
  • 借金や連帯保証は?

これらを「ざっくりでいいので紙に書き出してみる」と、家族や専門家と話すきっかけになります。

相談の際は、

  • 「この家は誰に残したいのか」
  • 「子どもたちにどんな気持ちで遺していきたいのか」

といった“気持ちの部分”も大事です。

付言事項として「気持ちの部分」を残しておくことも大事です。

それがないと、相続人には形だけの遺言書になってしまうので。

やはり、遺言書は相手への手紙だと思って、読んでもらう人への気持ちも配慮することも大事です。

その上で、司法書士が法的に有効な形でサポートします。

2. 遺言書作成時に気をつけたいポイント

遺言書は、ただ書けばいいというものではありません。

形式が間違っていると、せっかく書いた遺言書が無効になることもあります。

特に気をつけたいのはこの3つ:

  • 財産の記載があいまい(例:東京の家 → 正しくは「東京都江戸川区〇〇の土地建物」)
  • 名前の書き間違いや、相続人が誰かわからない
  • 日付や署名が抜けている

こうしたミスを防ぐには、専門家にチェックしてもらうのが安心です。

3. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい?

遺言書には主に2つの方法があります。

🔹 自筆証書遺言

自分で紙に書く方法。手軽で費用もかからず、自宅で書けます。

【メリット】

  • 思い立ったらすぐに書ける
  • 費用がほとんどかからない

【デメリット】

  • 書き方に不備があると無効になる
  • 保管場所によっては紛失・改ざんのリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要(手間と時間がかかる)

➡ 最近では「法務局の自筆証書遺言保管制度」を使えば、検認が不要になり、紛失のリスクも減らせるためおすすめです。

🔹 公正証書遺言

公証人の前で作成する、法的にもっとも安心できる形式です。

【メリット】

  • 無効になるリスクが少ない
  • 検認が不要で、すぐに遺言の内容が反映される
  • 紛失や改ざんの心配がない

【デメリット】

  • 費用(数万円?)がかかる
  • 公証役場への手続きが必要(高齢者の場合は出張も可)

「確実に遺志を残したい」場合は公正証書遺言がおすすめです。

4. 遺言では「遺留分」への配慮も必要です

遺言書を書いたとしても、「全財産を長男に!」など極端な内容にすると、他の相続人から「遺留分を侵害された」としてトラブルになることがあります。

遺留分とは、法律で保証された最低限の取り分のこと。(配偶者や子どもには原則認められます)

トラブルを防ぐには、あらかじめ家族に遺言の存在や内容を伝えておくことが大切です。

司法書士が中立的な立場でアドバイスし、家族関係も含めて配慮した内容をご提案します。

そのためにも先程書いた「気持ち」の部分も大事になってくるのです。

5. 江戸川区で遺言のことなら司法書士・行政書士きりがや事務所へ

当事務所では、以下のようなサポートを行っています。

  • 財産の棚卸から一緒にスタート
  • どんな形式が向いているかご提案
  • 自筆証書遺言の作成支援・保管制度の利用
  • 公正証書遺言の作成サポート・公証人との調整
  • 相続発生後の手続きもワンストップで対応

まとめ|遺言書は「家族を思いやる最後の手紙」

✅ 親が元気なうちにこそ、遺言書の準備は必要です
✅ 自筆でも公正証書でも、それぞれに特徴があります
✅ 司法書士に相談することで、安全で有効な遺言書が残せます

「遺言なんてまだ早い」と思っているうちに、
親が認知症になってしまった…というケースもあります。

そうなる前に、家族で一歩を踏み出してみませんか?

まずは江戸川区の司法書士・行政書士きりがや事務所まで、お気軽にご相談ください。

今回は
『遺言書っていつ書くの?江戸川区の司法書士・行政書士が教える失敗しない準備法とは?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。