東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近遺言書に関するお問い合わせが増えています。
そのときに聞かれるのが、自筆証書遺言がいいのか公正証書遺言がいいのか?
私の経験を踏まえて、どちらがメリットが大きいのかを紹介します。
なぜ公正証書遺言のほうがいいのか?公正証書遺言を勧める理由とは?
自筆証書遺言の場合、一部を除き、自分で遺言の内容を全部書かないといけません。
さらに誤字・脱字があったときは、法律の定めに従って訂正をする必要があります。
自筆証書遺言の訂正方法を間違えたり、漏れが出てしまうと、せっかく書いた遺言がすべて無効となってしまうリスクがあります。
あなたがもう誰に財産を託したいのか決めたり、この内容でもう決まりというのであれば、「公正証書遺言」にすべきです。
文案については公証人も確認していますので、より安心できます。
さらに遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言のときに必要な家庭裁判所の検認作業が要らなくなるのも、公正証書遺言のメリットです。
自筆証書遺言のメリットはないのか?
私は公正証書遺言をおすすめしていますが、自筆証書遺言のメリットはないのかと言われそうなので、書いておきます。
自筆証書遺言の場合は、費用は原則かからないので、何度も遺言書の内容を書き換えることができます。
内容を書き換えることで、最初に書いた自筆証書遺言と後に書いた自筆証書遺言で重なる部分は、後の遺言書のほうが優先されます。
なので、何度も書き直す可能性がある場合には、自筆証書遺言のほうがいいです。
ただ、これで遺言を書くのは最後にしようと思ったら公正証書遺言に変えてください。
自筆証書遺言も法制度が変わっている
自筆証書遺言は原則自分で書かないといけません。
しかし、財産目録の部分は、パソコンで記載したり登記事項証明書のコピー、通帳のコピーなどでも問題ありません。
さらに、法務局で自筆証書遺言を保管する制度も創設されたので、自宅で自筆証書遺言を紛失してしまうリスクも軽減されます。
法務局に自筆証書遺言を保管するメリットは、家庭裁判所の検認作業が要らなくなること。
家庭裁判所の検認作業がないと、遺言執行できないので、結構面倒ですが、保管制度を活用することで軽減されます。
とはいっても、自筆証書遺言だと自分で一部を除いて全て書かないといけないですし、面倒だと思ったら取り組みづらいというのが弱点です。
保管制度を活用する場合、自筆証書遺言の用紙は決まっていて、余白等も細かく決まっていますので、専門家に相談しながら行ってください。
最近の情報だと、自筆証書遺言でもすべてパソコンで記載することを認めるとする法改正の議論が始まったとのことです。
おそらくスマホなどで電子署名などすることにはなろうかと思いますが…
まとめ
遺言を書き直す予定があるとかの場合だと自筆証書遺言のほうが気軽に始められていいです。
内容がしっかり決まっている場合は、公正証書遺言にすべきです。
遺言については法務・税務両方みる必要があるのでぜひ専門家にご相談ください。
今回は
『相続の基礎 公正証書遺言 vs 自筆証書遺言:どちらがあなたに適しているのか? 江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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