相続登記に必要な書類は何ですか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
法務局にいくと、登記相談窓口で、相続登記の手続を一から聞いている方がいます。
正直自分で登記申請するのであれば、ネットや書籍で調べることも必要です。
そこで、相続登記に必要な書類をまとめてみました。
参考にしていただけると幸いです。
相続登記で必要となる書類は何ですか?
登記に必要となる書類はこちら
あなたがこれから相続登記を自分でしたい場合、下記の書類をいちから集める必要があります。
必要になる書類は以下のとおりです。
なお、このケースは、
- 相続人が配偶者と子供2人
- 遺言書は存在しない
- 名義を配偶者にする
場合を想定しています。
なお、あくまでも一般的な例示を紹介しますので、他に必要な書類が出てくる可能性があることをご承知ください。
・亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・相続人全員の現在の戸籍謄本(亡くなっている方の戸籍に相続人が記載されている場合は、別途取得する必要はありません)
・亡くなられた方の住民票の除票
・不動産をもらう方(配偶者)の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・司法書士に登記申請を任せる場合は委任状
登記に必要な書類を細かく見ると・・・
・戸籍謄本
生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要なのは、他に相続人がいないか法務局が確認するためです。
万が一、他にも相続人がいた場合、遺産分割協議をもう一度やり直す必要が出てきます。
意外と多いのは、養子縁組していたり、事実婚で知らない相続人が出てくるような場合です。
・遺産分割協議書
法定相続で不動産を分けるのであれば不要です。
ただ、共有になると、後々面倒になるので誰か単独にしておくこといいです。
法定相続分を修正する意味合いが遺産分割協議書にあります。
相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を付ける必要があります。
・住民票、住民票除票
必ず本籍地入り、続柄入りで個人番号の記載がない住民票を取得してください。
なお、登記簿に記載されている住所と亡くなった時の住所が異なる場合は、住所をつなげる必要があるので、戸籍の附票等が必要になります。
・固定資産評価証明書
必ず法務局に登録免許税というのを払わなければなりません。
その基準となるのが固定資産評価証明に記載されている金額です。
ちなみに、登録免許税は固定資産評価額に0.4を乗じた額です。
例えば、土地の評価額が1000万円の場合、登録免許税は4万円になります。
固定資産評価証明書は東京23区であれば、都税事務所で取得可能です。
他の市区町村の場合は、各市区町村役場で取得可能です。
ただ、納税者の名義人が違うため、親族がいく場合は、亡くなった方と窓口にいく方のつながりがわかる戸籍謄本を持っていく必要があります。
まとめ
かなりザックリ、相続が開始した際の不動産の名義変更に必要な書類をまとめてみました。
戸籍を集めるのが面倒、法務局にわざわざ相談に行く時間がない、そういう場合は、司法書士に依頼すること
をオススメします。
自分で動かなければいけないところを代わりにやるので、報酬は発生します。
その分、自分の時間を使えますので、是非検討してみてください。
今回は
『相続人に子供で未成年者がいたら手続きはどうなるのか?司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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