相続の争い 相続が発生してからの争いが多い!絶対に早めの対策が必要!江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続の資料を見ていると、相続開始後に揉めるケースが散見されます。

そのためか、書店にいくと「相続開始後」の相続問題にフォーカスした書籍を多く見かけます。

事前に相続で揉めることがわかっているのであれば、生前から「被相続人」側で対応できることはやっておくべきです。

では、どのような相続対策を講じるといいのかを紹介します。

相続開始後に想定していない問題がある

どのような場合に相続の問題が起きるのか、具体例を交えて紹介します。

まず、相続関係がややこしい事例です。

相続人が兄弟姉妹とかいない場合を考えてみます。

第一順位の子もなく、第二順位の直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹があなたより先になくなっている場合、兄弟姉妹の子が代襲相続します。

となると、相続人であるあなたが一度もあったことがない人と遭遇するかもしれません。

そのような人と財産を分けるお話をするとなると、どちらも神経質となります。

見知らぬ人と財産の話をするのは嫌な方が多いので、面倒になり、どうしても相続の対応が後回しになってしまいます。

相続税が発生するならまだしも、財産が少ない場合はかなり面倒になります。

となると、兄弟姉妹しか相続人がなく、自分からみて見知らぬ人が出てくるような場合は、遺言書を書いて、相続人を困らせないようにしておくことが大事です。

「法律」では解決できない心の問題 相続対策

法律関係や遺言は「法律」の規定にしたがって対応することになります。

なので、あなたが納得しなくても、法律どおりに財産を分けたりしなければなりません。

法律で納得いかない違和感が相続にはでてきます。

どうしても平等の精神があるため、少しでも不利益が生じると納得できない事態となります。

ここが「争い」の元凶です。

なので、あなたに残された人がどうしたら争わずに済むかは真剣に考えないといけません。

争いが起きそうであれば、遺言を書くとか、生前贈与しておくとか、できることは講じておくべきです。

元気なうちに相続対策をすることが重要

遺言書を書くのは、元気なうちにやらないといけません。

遺言書を書くのを後回しにしてしまうと、自分が認知症となってしまい、遺言を書けなくなります。

さらに、できることとしては、任意後見契約を締結し、自分に万が一のことが起きたら任意後見人にしてもらいたいことを契約で行うようにするとかも考える必要があります。

場合によっては「家族信託(民事信託)」も考慮すべきでしょう。

ある事案で、亡くなってから疎遠になった人が相続人となっているため、結構面倒になっているようです。

特にご高齢の方が相続人になると、認知症リスクとかがあり、遺産分割協議で後見人を選ぶ必要があるので面倒にもなります。

元気なうちから相続人は誰で、その人達に自分の財産をどう託すのかを考える必要があります。

まとめ

最近の相続の問題を見ていると、ある程度生前に対策を講じておけばそこまでややこしくならなかったのにというのに出くわします。

専門家が入ってかえってこじれてしまうということもあります。

なるべく当事者間で納得いく解決ができるように、今のうちからの相続対策をしっかりしていきましょう。

今回は
『相続の争い 相続が発生してからの争いが多い!絶対に早めの対策が必要!』
に関する内容でした。

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参考書籍

相続の話をしよう

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。