東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
近年、相続にかかる改正が多く発生しています。
そのためか、相続が話題になっているため、一般の方でも親や自分が亡くなったとき、誰が相続人なのか興味があるのではないでしょうか。
今回は相続の基本ということで、相続人は誰なのか、相続手続を始めるにあたって知っておきましょう。
遺言書作成や遺産分割、後見開始の申立の際に相続人が誰であるかを知っておかないといけないので・・・

相続人についてもう一度確認!
相続人の範囲と順序
まず、相続人の範囲についてですが、被相続人の配偶者と一定の血族に限られています。
一定の血族については、相続する順番が法律で定められています。
最初に相続の順位ですが、まずは配偶者は「常に」相続人となります。
「常に」がポイントで、婚姻状態が破綻していても、未だ離婚届を出していない場合は、相続人となります。
また、死後離縁が最近流行っていますが、死後離縁となっても一方配偶者は常に相続人となります。
次に、血族相続人の順序ですが
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹
となります。
ポイントは、血族相続人は第1順位がいなければ第2順位、第2順位がいなければ第3順位という順番になること。
つまり、子がいない場合は父母が相続人となりますし、父母、祖父母がいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
子がいないといっても自分からみて孫がいる場合は、孫は子の地位を代襲して相続することになります。
あと、配偶者と血族相続人は同順位で相続人となります。
例えば、配偶者、子、父母、兄弟姉妹がいる場合、相続人になれるのは配偶者と子になります。
子の種類について
子の種類は、実子のほか、養子、非嫡出子、胎児も含みます。
まず養子は、普通養子、特別養子に分けられます。
普通養子縁組は、実父母の親子関係が存続したまま、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子をいいます。
普通養子は、実父母、養父母両方の相続人となります。
特別養子縁組は、養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組における養子です。
特別養子は、養父母の相続人にはなれますが、実父母の相続にはなれません。
非嫡出子は、正式な婚姻関係のない間に生まれた子のことをいいます。
当然実子に含まれますが、被相続人が男性の場合は認知が必要であることに注意です。
これの例が最近話題となった某有名作家・政治家の婚外子です。
胎児は被相続人の死亡時に生まれていない子のことをいいます。
既に生まれたものとみなし、相続人となりますが、死産の場合は相続人になりません。
ポイントは、実子と養子、嫡出子と非嫡出子は子として同順位になるということで優劣はないということです。
相続人になれない人は?
相続人になれない人は以下のとおりです。
- 相続開始前に既に死亡している人
- 欠格事由に該当する人
- 相続人から廃除された人
- 相続放棄した人
「欠格事由に該当する」とは、被相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせたことを指します。
「廃除」とは、被相続人を虐待するなど著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることにより、その相続人の相続権をなくすことをいいます。
代襲相続とは何か?
代襲相続とは、相続の開始時に、相続人となることができる人が既に死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合に、その人の子が代わりに相続することをいいます。
相続放棄した場合には代襲相続は発生しないことに注意してください。
ポイントは、子が相続開始前に死亡していて孫がいる場合、その孫が、孫も既に死亡している場合はひ孫が相続人となります。
一方兄弟姉妹の場合にも代襲相続がありますが、兄弟姉妹が相続開始前に既に死亡している場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。
甥・姪が相続開始前になくなっていた場合は更に代襲相続は発生しないことに注意してください。
直系尊属の場合は代襲相続はありません。
父母・父方の祖父母がいる場合、父が既に死亡している場合、母のみが相続人となり、父方の祖父母には相続権はありません。

まとめ
法定相続人の範囲と順位についてまとめてみました。
今の時代、相続権に興味ある方が多く、誰が相続人になるかはイメージできていると思います。
もう一度このブログで相続人はだれか確かめていただけると幸いです。
今回は
『相続の基本 相続人は誰かをもう一度確認しましょう!』
に関する内容でした。
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相続税や贈与税も気になるあなた。こちらのブログもぜひ御覧ください。
参考書籍
今回のブログを書くにあたり、こちらの書籍を参考にしました。
また、下2冊は相続法改正に関する本です。