相続登記をスムーズに進めるためのガイド:必要書類とその取得方法を江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ここ最近、当相続登記について相談が増加しています。

そこで質問が多いのは、相続登記にかかる費用と名義を変える時にどんな書類が必要なのか?

相続登記、大変なんだと思っているあなたのために、今回は「相続登記に必要な書類」についての疑問に解決していきます。

相続登記で必要となる書類 まずは登記事項証明書を取得して不動産の現在の名義を確認!

不動産の名義を変える前に、まずはあなたの不動産の所有者がとうなっているのか。

調べる方法として、登記事項証明書があります。

法務局で不動産登記事項証明書を取得して確認してください。

不動産の登記事項証明書の取得方法は?

そもそも不動産の登記事項証明書はどのように取得すればいいのでしょうか。

あなたが住んでいる住所を書いても、おそらく不動産の登記事項証明書は取得できないかもしれません。

住所の場合は、住居表示で記載されており、不動産を特定するのは地番で特定することになるからです。

では、どうやれば不動産の地番を知ることができるのか?

一番確実なのは、権利証(登記識別情報)を見ること。

権利証に不動産の物件が記載されているので、記載されているとおりに法務局で不動産の登記事項証明書を取得してください。

権利証がない、どこかいってしまい不動産の地番がわからないと登記事項証明書は取得できないのか?

もし分からない場合は、法務局の証明書発行係に電話をして住所を言えば、地番を教えてくれます。

地番を特定し、登記事項証明書の申請書に該当地番を記載し。不動産の登記事項証明書を取得します。

不動産登記事項証明書を取得したら、所有者がどうなっているか、住所がどうなっているかを確認してください。

戸籍謄本等を取得しましょう あなたの相続人が誰かを特定するために

相続を原因として不動産の名義を変更するには以下の戸籍謄本等が必要になります。

  • 亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

生まれてから亡くなるまでの間に何度も転籍していることがあります。なので、遠方に戸籍があることも。

本籍が遠方にある場合は、郵送で戸籍謄本等を取り寄せます。

各役所のホームページに戸籍取得のための申請書がダウンロードできるので、それを使用して取得してください。

注意していただきたいのは、本籍と住所は異なるということ。

もし、亡くなった方の本籍がわからない場合は、本籍地入りの住民票を取得し、本籍地を特定してください。

なお、令和6年3月から、戸籍謄本の広域請求請求制度がスタートしました。

これは本籍地でなくても、直系尊属、直系卑属についてはまとめて戸籍謄本を請求できる制度です。

詳しくはこちらのブログを御覧ください。

法定相続分どおりに登記をしないのであれば遺産分割協議が必要

さて、相続が開始すると、被相続人が有していた財産や債務は相続人に法定相続分に従って権利を承継します。

もし、財産を法定相続人に法定相続分どおりに分けたくない場合や、誰かに財産をすべて渡したい場合、どうすればいいのでしょうか?

特に不動産の場合、法定相続分どおりにして共有で取得してしまうと、共有者間で相続が発生したとき権利関係が複雑化してしまいます。

その場合、相続人全員が話し合って遺産分割協議で、だれか一人に不動産を取得させることになります。

遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

ここからは余談となります。

ただし、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、相続人と連絡が取れないとかになるとこの方法は使えません。

個人的には、不動産を誰か一人に渡したい場合は「遺言書」を作成することをおすすめします。

住民票と住民票の除票(もしくは戸籍の附票)準備しましょう

不動産を取得する方は、本籍地が入った住民票が必要です。

さらに亡くなられた方の本籍地が記載された住民票の除票が必要です。

相続開始から時間が経過してしまうと、住民票の除票が手に入らない場合があります。

また、不動産の登記事項証明書に記載されているの住所と亡くなった時の住所が異なる場合があります。

その場合は戸籍の附票を取得してください。

戸籍の附票は本籍地の役所で取得可能です。

戸籍の附票には、住所の履歴が記載されています。

ただ、戸籍の附票(改製原住民票附票)を取得しても登記簿上の住所がつながらないこともあります。

その際は登記済権利証等を用意してください。

不動産の課税価格を算出するため、固定資産評価証明書を準備しましょう

法務局では相続登記を申請するとき、登録免許税を支払う必要があります。

いくら払うかというと、固定資産の評価額に1000分の4(0.4%)を乗じた金額を支払います。

評価額がいくらであるかを示すため、固定資産税評価証明書が必要になります。

東京23区の場合は都税事務所で取得可能ですし、他の地域の場合は市町村役場で取得できます。

まとめ

相続登記に必要な書類についてザックリまとめました。

このブログを見ていただければ、相続登記に必要な書類はひととおりおわかりいただけるはずです。

正直書類を揃えるのも申請書を作成するのも面倒。

さらには相続登記義務化もスタートするので早めに手続をしたい。

そのような場合は、司法書士に相談してください。

今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。