東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今回の戸籍法の改正は実務にもあなたにも直結する改正がスタートしました。
今回のブログでは、法務省ホームページで公表された「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」を元に紹介していきます。
令和6年3月1日の戸籍法改正の概要
今回の戸籍法の改正は大きく分けて2つあります。
・戸籍謄本等の広域交付制度
・戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
特に司法書士・行政書士業務が絡む改正は、広域交付制度となります。
広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになることです。
現行は、相続登記の際、出生から死亡までの戸籍謄本を取得するとき、戸籍取得が面倒でした。
本籍地が異なれば、その本籍地の市区町村役場にいって、戸籍謄本や除籍謄本を取得しなければなりませんでした。
今回の戸籍法の改正によって、どこでも本籍地が遠くにある方でも、自宅や勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
さらにまとめて、まとめてほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域請求で戸籍が請求できるのは下記のとおりです。(法務省ホームページより抜粋)
丸で囲ってあるところは本人が請求することができます。
請求できる範囲は、本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属となります。
ただし、以下の点に注意です。
・本人から見て兄弟姉妹の戸籍謄本の請求はできない。
・戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要がある。
・郵送や代理人による請求はできない。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示が必要。
司法書士・行政書士業務で影響が出る部分は?
司法書士・行政書士の実務で今回の改正で変わるところは以下の通りです。
戸籍謄本を依頼者に取得してきてもらうことで、費用が安くなることを伝える必要はあるのかと。
本人が市区町村役場に行けないとかの場合や戸籍の請求が面倒の場合は、通常通り司法書士の職務上請求書を利用して取得することになります。
ただ、取得報酬と費用がかかることを伝えて、依頼者に判断させることになるのかと思われます。
あとは、本人から見て兄弟姉妹の戸籍は請求できないところから、もし兄弟姉妹が相続人となる場合は事前に用意してもらうなどの対策も必要でしょう。
3月1日スタートしたが…
いよいよ戸籍の後期交付制度がスタートしました。
しかし、蓋を開けてみると、法務省のシステムにアクセスが集中して、広域交付が利用しづらくなっていたようです。
当日はそのようなことが予想されているにもかかわらず、お粗末な感じがします。
しばらくは混乱が続くと思われますが、しばらくすると正常に戻ると思われます。
将来的にはどうなるか?
法務省のホームページには「今後の予定」も紹介されています。
将来的にはマイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略や、戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略もできる予定です。
これはあくまでも推測ですが、相続登記も戸籍電子証明書の活用で添付書面としていらなくなる可能性もあります。
今回の戸籍法の改正は実務でも影響が出るものと思われます。
まとめ
戸籍法の改正により、「広域請求」できることは、利用者に取っては喜ばしいことだと言えます。
代理人にも「広域請求」を認めてほしいところですが、システム上難しいのでしょう。
相続登記義務化の流れの一環として今回の戸籍法の改正が行われたものと推察されます。
今回は
『戸籍法の改正 令和6年3月1日から施行されます。「広域請求」を中心に江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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