令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 相隣関係のうち隣地使用権の見直しについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今年(令和5年)から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。

そのうちの一部の改正(民法関連が多いです)が4月1日に改正されます。

今回は、4月1日に改正された「相隣関係の見直し」のうち「隣地使用権」について紹介します。

相隣関係の見直し 隣地使用権の問題点

改正前の民法でも隣地使用権については民法で規定されています。

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り

(現行民法209条1項)

ただし、この規定だと

・「隣地の使用を請求することができる」の具体的意味が判然としない
・隣地所有者がいない場合の対応が困難

と指摘されていました。

更に、障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかは不明確で、土地の利用・処分を阻害するとの問題点がありました。

隣地使用権の改正点はどうなるのか?

そこで、今回の改正で、隣地使用権の内容に関する規律の整備を行いました。

まずは、条文で、土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用ことができることが明確化しました。

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

(新民法209条1項)

とはいっても、隣地の使用できる権利がある場合でも、使用を拒まれた場合には、裁判をするしかありません(妨害禁止の判決)。

これは、一般的に民法の原則である自力執行の禁止があるからです。

ただ、隣地が空き地となっていて実際に使用する人がなく、隣地の使用権を妨害しようとする人がいないケースだと、土地の所有者は裁判をしなくても適法に隣地を使用することができますが、事案ごとに検討する必要があるところに注意です。

また、隣地使用権が認められる目的を明確化しました。

民法第209条1項各号に掲げられた場合に隣地使用が認められます。

隣地所有者・隣地使用者(賃借人)の利益への配慮が規定

必要的な目的の範囲内で隣地使用権を有することになると、隣地所有者等は迷惑になる可能性もあります。

そこで、新民法では、隣地使用の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない旨が規定されました。

あわせて隣地使用に際しての決まりが民法で規定されました。

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

(新民法209条)

隣地を使用する場合に関してはあらかじめ、隣地所有者(及び隣地所有者とは別に隣地使用者がいる場合は隣地使用者にも)通知する必要があります。

「あらかじめ」とはどのくらいの期間を指すのかについては、通知の相手方が準備をするのに合理的な期間を置く必要があり、緊急性がない場合は通常2週間程度だと言われています(法務省資料より)。

ただ、あらかじめ通知することが困難な場合もありえます。

例えば建物の外壁が剥落する危険など急迫の事情がある場合や、現地や登記簿や住民票を調査しても隣地所有者がわからない場合などは、隣地の使用を開始したあと、遅滞なく通知することをもって足ります。

なお、隣地所有者がわからない場合は、隣地所有者がとくていされ、その所在が判明した後に遅滞なく通知することで足り、公示による意思表示により通知する必要はないとされています(法務省資料より)

まとめ

隣地使用権について、民法で明確化されたのは大きいといえます。

今後は民法の規定に従って、隣地使用権については運用されることになります。

なお、隣地使用権があっても裁判をしないといけないこともありうることは知っておくといいでしょう。

今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 相隣関係のうち隣地使用権の見直しについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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