令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 隣の土地の竹木の枝が来た場合切取りができるのか?相隣関係の見直しについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。

そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。

今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容のうち「相隣関係の見直し」のうち「越境した竹木の枝の切取り」について紹介します。

相隣関係の見直し 越境した竹木の枝の切取りの問題点

他人の庭から自分の庭に伸びてきた竹木の根や枝の切取りの方法について、改正前民法でも規定されています(民法233条)。

改正前民法では、竹木の所有者が自分の庭に入ってきた枝をその竹木の所有者が切除しない場合には、訴えを提起して切除を命ずる判決を得て強制執行の手続を取る必要があり面倒です。

さらに面倒なのは、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起する必要があり、手続が面倒だし要件が重いという問題があります。

また、竹木が共有されている場合、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、原則、変更行為として共有者全員の同意が必要となり、円滑な管理ができないという問題もありました。

法律改正でどうなるのか 土地所有者による枝の切取り

新旧民法233条の規定は以下のとおりとなります。

現行民法 改正民法(令和5年4月1日施行)

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。


(2項新設)

 

(3項新設)

 

 

 

 

 

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。


3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 三 急迫の事情があるとき。

 

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

まず、越境した竹木の枝を勝手に切ることはできず、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則は現行民法と変わらず維持されます。

これは、竹木の所有者の利益を保護するためです。

超えてしまった枝を切ることは、竹木に物理的な変更を加え、場合によってはその価値に影響が出てしまうこともあるため、基本は竹木の所有者に切ってもらおうというのが適切だというのが根拠です。

そうはいっても、ずっと竹木の所有者が枝を切らないと枝を越境されたままの土地の所有者は困ってしまいます。

そこで、いずれかの場合は、枝を越境された土地の所有者は切ることができます。

233条3項に規定されていますが、再度確認しておきましょう。

1 竹木の所有者に越境したときを切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

注意なのは、竹木の所有者が共有だったときは、共有者全員に催告する必要があるところに注意です。

共有者の一部が行方不明の場合には2の場合に該当し、催告は不要とされています。

なお、相当の期間とは、竹木の所有者に枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨と考えられ、2週間程度と考えるのが妥当だと言われています。(事案にもよる)

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3 急迫の事情があるとき

問題は、枝を切除したときの費用は誰がもつのかということ。

越境された土地所有者が上記規定に基づいて自ら枝を切った場合の費用は、枝を越境して土地所有権を侵害していること、土地所有権が枝を切り取ることに寄り竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れていることを踏まえ、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられています(法務省資料より)

法律改正でどうなるのか 竹木の共有者各自による枝の切除

現行民法では共有の竹木の切除は共有者全員の同意が必要でした。

改正民法では、竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるというように変わります。

竹木の共有者のひとりから承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に変わって枝を切り取ることができます。

越境された土地の所有者は、竹木の共有者のひとりに対し、その枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行ができます。

まとめ

越境した竹木の枝の切取りについては、原則越境された土地の所有者は切り取ることができないことは維持されつつ、例外として自ら枝を切ることができる場合が明文化されました。

隣地使用権と同様、曖昧な部分の規定が明確化されたのは大きいといえます。

今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 隣の土地の竹木の枝が来た場合切取りができるのか?相隣関係の見直しについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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