東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「相隣関係の見直し」のうち「ライフラインの設備の設置・使用権」について紹介します。
相隣関係の見直し ライフラインに関する問題点
以前のブログで隣地使用権や竹木の切取りのことを書きました。(「あわせて読みたい」でぜひお読みください)
ライフラインについても同様の問題があり、所有者が所在不明だったときや、設備の設置・使用に応じてもらいないときの対応が現行民法の条文では難しいと指摘されていました。
民法などの明文の規定がないため、どのように対応するかが問題でした。
今回の改正内容について
他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、今までは現行の相隣関係等の規定を類推適用することで、他人の土地への設備の設置や他人の設備の使用をすることができる扱いになっていました。
今度の民法改正により、これらのライフラインの設備の設置・使用権の規定が明確になりました。
新条文は下記のとおりです。
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
第213条の2
1 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」 という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
5 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
6 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
7 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
順番に見ていきましょう。
ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整理
大きく分けて3つの内容が明確化されました。
まずは、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲で、他の土地に設置する権利を有することになりました(新民法213条の2第1項)。
ガス又は水道水の供給のほかの「継続的給付」には、電話・インターネットなどの電気通信も含まれます。
次に、他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地の所有者は、必要な範囲で、他人の所有する設備を使用する権利を有することを明文化しました(新民法213条の2第1項)。
なお、設備の設置、使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定されます(新民法213条の2第2項)。
事前通知の規律の整備
他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知する必要があります(新民法213条の2第3項)。
「あらかじめ」の期間ですが、通知の相手方がその目的・場所・方法に鑑みて設備設置使用権の行使に対する準備をするに足りる合理的な期間を置く必要があると解され、2週間から1ヶ月程度と解されています。
通知の相手方が不特定又は所在不明であっても通知をする必要があります。この場合は、簡易裁判所の公示による意思表示を活用することになります。
償金・費用負担の規律の整備
他の土地への設備設置権に関し、土地の所有者は、他の土地に設備を設置する際に損害が生じた場合には、償金を支払う必要があります。
設備設置工事のために、一時的に他の土地を使用する際に、当該土地の所有者・使用者に生じた損害については償金は一括払いとなります。
例えば、給水管等の設備が地上に設置され
設備の設置に土地が継続的に使用することができなくなることによって他の土地に生じた損害は、償金は1年ごとの定期払が可能になります。
他人が所有する設備の使用権については、土地の所有者は、その設備の使用開始の際に損害が生じた場合は、一括払いで償金を支払う必要があります。
土地の所有者はその利益を受ける割合に応じて、設備の修繕・維持等の費用を負担しなければなりません。
第213条の3
- 分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。この場合においては、前条第5項の規定は、適用しない。
- 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
もし、継続的給付を受けるため他の土地に設備を設置する必要が生じた原因が、土地の共有物分割又は一部譲渡である場合については、他の分割者又は一部譲渡した者の所有地のみに設備を設置できます。
これは、土地の所有者の都合で土地の共有物分割又は土地の一部を譲渡したときは、袋地が発生することは当然予想できるものであるし、分割又は譲渡と関係ない周囲の第三者を巻き込むことなく関係者の内部の問題として処理すべきであると考えられたため、213条の3が規定されました。
まとめ
民法第213条の2の規定の新設により、ライフラインに関する相隣関係の規定が整備されました。
今回は法務省が公表している資料をもとに作成しました。
これでライフラインの相隣関係の規定が明文化され整備されたことで、土地の利用が推進されることを願うばかりです。
なお、本改正は、令和5年4月1日に施行されます。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 隣の土地の竹木の枝が来た場合切取りができるのか?相隣関係の見直しについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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