令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 「裁判による共有物分割」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。

そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。

今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「裁判による共有物分割」について紹介します。

裁判による共有物分割も様々な論点があります。

今回も法務省の資料をもとに紹介します。

裁判による共有物分割に関する現行の問題点は?

現行民法では、現物分割と競売分割が、裁判による共有物の分割方法としてあげられています。

そして裁判所では、まず現物分割の可否を検討し、現物分割が困難な場合に競売分割を命ずることができるとされています。

ただ、裁判例で、共有物を共有者の一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者が他の共有者に対して持分の価格を金銭で支払わせる、いわゆる賠償分割(全面的価格賠償)をすることも認められています。

しかし、現行民法では賠償分割についての明文の規定がないため、分割方法の検討順序に関する当事者の予測可能性が確保されないという問題が生じています。

また、賠償分割を行う際には、実務上、現物取得者の支払いを確保するために、裁判所が現物取得者に対して取得持分に相当する金銭の支払いを命ずるなどの措置が講じられていますが、明文の規定がなく運用の安定性を欠くとの指摘がありました。

裁判による共有物分割の定義

ここで、「裁判による共有物分割」についての定義をまとめておきましょう。

現物分割とは、共有物を共有持分割合に応じて物理的に分ける方法をいいます。

競売分割とは、(現物分割が難しい場合に)共有物を競売により第三者に売却し、売却代金を共有持分割合に応じて共有者で分ける方法をいいます。

賠償分割とは、現行民法では規定がありませんが、共有物を共有者の一人(又は複数)の所有にし、共有物を取得した者が他の共有者に代償金を支払う方法をいいます。

裁判による共有物分割の改正の内容は?

まずひとつ目としては、今まで明文化されていなかった賠償分割による規律の整備がされました。

新たに裁判による共有物分割の方法として、賠償分割(「共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法」)が可能であることが新民法で明文化されました(新民法258条第2項)

また検討順序についても明確化されました。

現物分割・賠償分割のいずれもできない場合又は分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合(現物分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあり、賠償分割もできない場合)に、競売分割を行うことになります。

ふたつ目は給付命令に関する規律の整備がなされます。

裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができることを明文化しました(新民法258条第4項)

なお、賠償金取得者が同時履行の抗弁を主張しない場合であっても、共有物分割訴訟の非訟事件的性格(形式的形成訴訟)から、裁判所の裁量でで引換給付を命ずることもできるようになります。

また、共有物の分割について共有者間で協議をすることができない場合(共有者の一部が不特定、所在不明である場合)においても、裁判による共有物分割をすることができることを明文ではっきりさせました(新民法258条第1項)

現行民法 改正法
(裁判による共有物の分割)
第258条
1 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは,その分割を裁判所に請求することができる。
(裁判による共有物の分割)
第258条
1 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,その分割を裁判所に請求することができる。
(新規) 2 裁判所は,次に掲げる方法により,共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて,他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
2 前項の場合において,共有物の現物を分割することができないとき,又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは,裁判所は,その競売を命ずることができる。 3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき,又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは,裁判所は,その競売を命ずることができる。
(新規) 4 裁判所は,共有物の分割の裁判において,当事者に対して,金銭の支払,物の引渡し,登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

まとめ

裁判による共有物分割の規定について明文化されたため、今後はこのような流れで実務は動いていくのかと思われます。

不動産や株式についての共有の場合でも影響が出ると思われます。

今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 「裁判による共有物分割」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。