東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「共有の見直し」のうち「共有物を使用する共有者がいる場合のルール」について紹介します。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。
共有者がいる場合のルールに関する現行の問題点は?
共有物を使用する共有者がいる場合に、現状はその者の同意がなくても、持分の価格の過半数で共有物の管理に関する事項を決定できるかは実は明確ではありませんでした。
なので、無断で共有物を使用する共有者がいる場合には、他の共有者が共有物を使用することは事実上困難となっていました。
また、現行民法では各共有者はその持分に応じて共有物を使用することができますが、共有物を使用する共有者は、他の共有者との関係でどのような義務を負うのか明確ではなく、共有者間における無用な争いが起きてしまうおそれがありました。
そこで、改正民法でルールを明確化することになりました。
改正でどう変わるのか?管理に関する事項の決定方法
共有物を使用する共有者がある場合でも、持分の過半数で管理に関する事項を決定することができることになりました(新民法252条第1項後段)。
共有者間の定めがないまま共有物を使用する共有者の同意なく持分の過半数でそれ以外の共有者に使用させる旨を決定することも当然にできます。
なお、配偶者居住権が成立している場合、他の共有者は、持分の過半数ににより使用者を決定しても、別途消滅の要件を満たさない限り配偶者居住権は存続し、配偶者居住権を消滅させることはできません。
さらに、共有者の決定に基づき第三者に短期の賃借権等を設定している場合に、持分の過半数で当該賃貸借契約等の解約を決定したとしても、別途解除等の消滅の要件を満たさない限り賃借権等は存続します。
また、管理に関する事項の決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承諾を得なければなりません(新民法252条第3項)。
この条文で書かれている「特別の影響」とは、対象となる共有物の性質に応じて、決定の変更等をする必要性と、その変更等によって共有物を使用する共有者に生ずる不利益を比較して、共有物を使用する共有者に受忍すべき程度を超えて不利益を生じさせることを言います。
なお「特別の影響」の有無に関しては、具体的事案に応じて判断されると解されています。
法務省の資料によると、具体例としては、A、B及びCが各3分の1の持分で建物を共有している場合において、過半数の決定に基づいてAが当該建物を住居として使用しているが、Aが他に住居を探すのが容易ではなく、Bが他の建物を利用することも可能であるにもかかわらず、B及びCの賛成によって、Bに当該建物を事務所として使用させる旨を決定するケースが挙げられています。
(共有物の管理)
第252条
1 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 (略)
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 (略)
改正でどう変わるのか?共有物を使用する共有者の義務
今回の改正で共有物を使用する共有者の義務の規定が明確化されました。
共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことになりました。
ただし、共有者間で無償とするなどの別段の合意がある場合には、その合意に従います。(新民法第249条第2項)
また、共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければなりません(新民法第249条第3項)。
(共有物の使用)
第249条
1 (略)
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
まとめ
共有物を使用する共有者のルールの明確化によって、共有物の管理にも今後は影響をおよぼすことになります。
今後の実務の動きに注目したいところです。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 共有物を使用する共有者がいる場合のルールに江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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