東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「共有の見直し」のうち「共有物の管理の拡大・明確化」について紹介します。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。
共有物の管理に関する現行民法の問題点
共有物については、現行民法では、変更を加える場合には共有者全員の同意が必要です。
これは軽微な変更であっても全員の同意が必要でとなり、共有物の円滑な利用や管理を阻害する要因となっていました。
さらに賃借権などの使用収益権の設定は現行民法では持分の価格の過半数で決定します。
しかし、長期間の賃借権などについては、全員の同意が必要になるといわれており、長期間かどうかの判断基準が明確でありません。
なので、実務上慎重にならざるを得ず、全員の同意を求めざるを得ないため、円滑な利用を阻害することになっていました。
共有物の管理に関する改正点 軽微変更についての規律の整備
まずは、問題点のひとつの共有物の軽微な変更について、改正されます。
共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の過半数で決定することができます(新民法第251条第1項、252条第1項)
第251条
1 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。第252条
1 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
問題は「形状の変更」は何を指すのか、「効用の変更」がは何を指すのか、持分の価格の過半数の決定できるものはなにかという点です。
「形状の変更」とは、その外観、構造等を変更することをいいます。
「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することをいいます。
軽微な変更は、具体的事案にもよりますが、法務省の解説だと、砂利道のアスファルト舗装はや建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられています。
ただ事案によっては、軽微変更といえるかどうかは微妙といえます。
今回の改正で大きいのは、全ての変更について共有者全員の同意がいらなくなったというところでしょうか。
共有物の管理に関する改正点 短期賃借権等の設定についての規律の整備
以下の[ ]内の期間を超えない短期の賃借権等の設定が、持分の過半数で決定することができます。(新民法第252条第4項)
1 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等[10年]
2 1に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等[5年]
3 建物の賃借権等[3年]
4 動産の賃借権等[6ヶ月]
第252条
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
借地借家法の適用のある賃借権の設定は、約定された期間内での終了が確保されないため、基本的に共有者全員の同意がなければ無効となります。
ただし、一時使用目的や存続期間が3年以内の定期建物賃貸借については、持分の価格の過半数の決定により可能であると解されます。
注意しないといけないのは、契約において、更新がないことなど所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にしておかないと、持分の価格の過半数で決定することはできません。
まとめ
共有物の管理に関する改正では、「変更」については、軽微変更であれば持分の価格の過半数で決められることができるところに大きな変更があったといえます。
共有物の利用促進の観点からの改正と言えるでしょう。
なお、本改正は、令和5年4月1日に施行されます。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 共有物の管理の拡大・明確化について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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