東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「所在等不明共有者の不動産の持分の取得」について紹介します。
所有者等不明土地問題でも影響が出てくるところかと思われます。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。
所在等不明共有者の不動産の持分の取得についての現行の問題点は?
現行法での共有者が他の持分を取得する方法としては下記の方法があります。
・裁判所の判決による共有物分割
・共有者全員の協議(合意)による共有物分割
・他の共有者から任意で持分の譲渡を受ける方法
しかし、共有者が所在不明の場合、判決による共有物分割は可能ですが、すべての共有者を当事者として訴えを提起する必要があり、手続き上の負担が以外にも大きいとの問題があります。
また、合意による共有物分割と任意での譲渡の場合は、不在者財産管理人等の選任を経ない限りできず、管理人の報酬に要する費用負担が問題となります。
さらには、共有者の氏名等が不特定のケースでは、現行法では対応できない問題点がありました。
所在等不明共有者の不動産の持分の取得の改正法の内容は?
まず、共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者(氏名等不特定を含む)の不動産の持分を取得することができるようになります。(新民法262条の2)
所在不明共有者は、持分を取得した共有者に対する時価相当額請求権を取得することになります。
実際には、供託金から支払いを受けることになります。
もし差額がある場合には、別途訴訟を提起するなどすれば請求ができます。
なお、遺産共有のケースでは相続開始から10年を経過しないと、この制度は利用できません。(新民法262条の2第3項)
ここで「所在等不明」と「申立人以外の共有者の扱い」についての整理をしておきます。
「所在等不明」は、申立人において、登記簿のほかに、住民票等の調査など必要な調査をし、裁判所において、その所在等が不明であると認めたことが必要になります。
「申立人以外の共有者の扱い」につき、申立人以外の共有者を当事者とする必要はありません。
ただし、希望する共有者は所定の期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることができます。
申立人が複数の場合は、各申立人が、その持分割合に応じて、所在等不明共有者の持分を按分して取得します。
(所在等不明共有者の持分の取得)
第262条の2
1 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させる。2 前項の請求があった持分に係る不動産について第258条第1項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ 、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から10年を経過していないときは、裁判所は、第1項の裁判をすることができない。
4 第1項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
手続きの流れ
まずは裁判の申立て、証拠の提出をします。
管轄裁判所は不動産の所在地の地方裁判所となります。
なので、司法書士が関わる場合は裁判書類作成業務になります。(代理はできません)
次に異議届出期間等の公告・登記簿上の共有者への通知がなされます。
所在等不明共有者が異議の届出をして所在等が判明すれば、裁判の申立ては却下されます。
異議届出期間経過後であっても裁判前であれば届出が可能です。
申立人以外の共有者の異議もあり、異議届出期間満了前に、共有物分割の訴えが提起され、かつ異議の届出があれば、その訴訟が優先し、持分取得の裁判の申立ては却下されます。
3か月以上の異議届出期間等が経過すると、時価相当額の金銭の供託がされ、供託命令が出されます。
供託金に関する消滅時効があります。
申立人が持分を取得し、所在等不明共有者が現れないまま供託金還付請求権が消滅時効にかかった場合には、供託金は確定的に国庫に帰属します。
その後取得の裁判がされます。
持分の取得時期は裁判の確定時とされています。
まとめ
今回の所在等不明共有者の不動産の持分の取得が所在等不明土地の解決の一助になればいいと思っています。
今後の実務の動きに注目したいところです。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます!「所在等不明共有者の不動産の持分の取得」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
民法改正に関するブログはこちら