東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「所在等不明共有者がいる場合の変更・管理」について紹介します。
意外とこのような共有物も多いように感じます。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。
所有者等不明共有者がいる場合に関する現行の問題点は?
共有物に共有者がいる場合、中には所在が分からなくなった共有者がいる場合があります。
現行で、所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等所在が不明な共有者)がいる場合、その所在等不明共有者の同意を当然得ることができず、場合によっては、共有物に変更を加えたいときも、共有者全員の同意を得ることができません。
さらに管理に関する事項についても、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばないケースなどでは決定できないという問題が起きています。
共有者の中に所在等不明共有者がいると共有物の変更や管理に多大な影響が出てしまうというのが現状の民法の問題点です。
改正でどのように変わるのか
改正法で、どのように変わっていくのでしょうか?
所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の許可を得て、行うことができます。
所在等不明共有者以外の共有者の全員の同意により、共有物に変更を加えることができます。
また。所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができます。
ただし、所在等不明共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用はできません。
所在等不明共有者の持分が、所在等不明共有者以外の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が所在不明の場合であっても、利用できます。
賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理の方法と似ていますね。
手続きの流れ
基本的には「賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理」と流れは似ていますが、所在等不明共有者がいる場合の手続においては、事前の催告は不要です。
まずは申立て、証拠提出があります。
管轄裁判所は共有物の所在地の地方裁判所で行います。
申立の際、所在等不明の証明が必要です。
例えば、不動産の場合には、裁判所に対し、登記簿上共有者の氏名等や所在が不明であるだけではなく、住民票調査など必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明であることを証明する必要があります。
場合によっては住所地に赴くとか、内容証明郵便を登記簿上の住所に送っても送達されなかったとかを証明する必要があると思われます。(私見)
また、対象行為の特定として、加えようとしている変更や、決定しようとしている管理事項を特定して申立てをする必要があります。
その後、1か月以上の異議届出期間、公告の実施を行います。
そして、他の共有者の同意で変更・管理をすることができる旨の決定がなされます。
最後に共有者間での意思決定で、共有物の変更、管理ができるようになります。
具体例
法務省の資料で書かれている例を紹介します。
まず、変更ですが、A、B、C、D、E共有の土地につき、必要な調査を尽くしてもC、D、Eの所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、第三者に対し、建物所有目的である土地を賃貸すること(変更)ができます。
この場合は、A・B全員の同意があれば可能となります。
管理については、A、B、C、D、E共有(持分各5分の1)の建物につき、必要な調査を尽くしてもD、Eの所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、第三者に対し、賃借期間3年以下の定期建物賃貸借をすること(管理)ができます。
A、B、Cの持分の過半数である3分の2の決定でできることになります。
まとめ
なるべくであれば、共有関係をなくしたほうが、共有物の管理はスムーズにいけるでしょう。
ただ、事情により共有物の管理をすることも想定されます。
所在者が不明な場合、上記の手続ができるようになり、変更・管理も少しはやりやすくなるのかと思われます。
今後の実務の動きに注目したいところです。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 「所在等不明共有者がいる場合の変更・管理」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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