東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容「共有の見直し」のうち「賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理」について紹介します。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。
共有者がいる場合に何も意見を述べない人がいる場合に関する現行の問題点は?
ある者を所持しているときに、共有者が多数いる場合が存在します。
昨今では、社会経済情勢等の変化により、共有者が共有物から遠方で居住・活動していたり、そもそも共有物の管理に興味を示さず、共有者間の人間関係も希薄化している状況が多いです。
そうなると、中には共有物の管理について明確な返答もしないため、共有物の管理が難しくなるという問題が表面化してきています。
そこで、今回このような共有物に関して改正がされます。
改正法 賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理
共有者の中に賛否を明らかにしない人がいる場合、どうすればいいのでしょうか?
改正民法では、賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理する事項を決定することができます(新民法第252条第2項2号)。
賛否を明らかにしない共有者の持分が、他の共有者の持分を超えている場合や、複数の共有者が賛否を明らかにしない場合であっても、利用はできます。
ただし、変更行為(共有者全員の同意がいる)や賛否を明らかにしない共有者が共有持分を失うことになる行為(抵当権の設定等)には、利用はできません。
共有になったところで、手続が面倒になることに変わりありませんが、一定の解決策にはなるものと思われます。
手続の流れ
賛否を明らかにしない共有者に加えて、所在等不明共有者がいるときは、この手続と併せて別の手続も取ることで、それ以外の共有者の決定で管理することも可能となります。
まずは賛否を明らかにしない共有者がいる場合に事前の催告が必要です。
共有者が、他の共有者に対し、2週間程度の相当の期間を定め、決定しようとする管理事項を示した上で、賛否を明らかにすべき旨を催告します。
催告の方法については、法律上の制限はありませんが、裁判で証明する観点から、書面等(内容証明郵便などを活用)で証拠化しておくことも重要です。
次に申立て、証拠提出を行います。
裁判所の決定を得る必要があるので、裁判所に申し立てる必要がありますが、管轄裁判所は共有物の所在地の地方裁判所となります。
なので、司法書士が代理人となることはできず、書面作成支援で対応するしかないと思われます。
証拠として、事前催告に対して対象共有者が賛否を明らかにしないことの証明が必要となるので、事前の催告は書面等で行うことが重要です。
さらに、決定しようとする管理事項を特定する必要もあります。
その後、1か月以上の賛否、明示期間・通知を得て、他の共有者の同意で管理をすることができる旨の決定が出されます。
その後共有者間で決定することになります。
具体例
法務省の資料の具体例で紹介します。
A、B、C、D、E共有(持分各5分の1)の砂利道につき、A・Bがアスファルト舗装をすること(軽微変更=管理)について、他の共有者に事前催告したが、D・Eは賛否を明らかにせず、Cは反対した場合、裁判所の決定を得た上で、AとBは、アスファルト舗装をすることができるようになります。
なお、変更については、従来は共有者全員の同意が必要でしたが、今回の民法改正で軽微な変更の場合は、管理行為となり、持分の価格の過半数の同意で変更が可能になります。
今までは、D・Eの賛否が不明の場合は何もできなかったのですが、裁判所の決定を得ればできるようになることが大きな改正点といえるでしょう。
まとめ
なるべくであれば、共有関係をなくしたほうが、共有物の管理はスムーズにいけるでしょう。
ただ、事情により共有物の管理をすることも想定されます。
この条項を覚えておくことで、管理も少しはやりやすくなるのかと思われます。
今後の実務の動きに注目したいところです。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 「共有者の中に何も言わない人がいる場合の管理」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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