令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 「共有」制度が見直されます!江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正され、そのうちの一部が4月1日に改正されます。

今回は、令和5年4月1日に改正が予定されている内容で、「共有の見直し」について紹介します。

今回のブログは、法務省から出されている資料をもとに解説していきます。

改正前の民法の共有のルールは?

まず、一般的なルールから。

各共有者は、持分に応じて共有物を使用することができます。(現行民法249条)。

ここが「共有」の出発点です。

その上で、共有者相互の関係を調整するために、現行民法では、以下の規定が定められています。

1 共有物に変更を加える場合には、共有者の全員の同意が必要(現行民法251条)
例えば、農地を宅地に変えたりする場合が該当します。

2 管理に関する事項は、各共有者の持分の価格の過半数で決する(現行民法252条本文)
例えば、共有物を使用する共有者の決定などが該当します。

3 保存行為は、各共有者が単独ですることができる(現行民法252条但書)
例えば、共有物の補修などが該当します。

なお、上記1~3のルールは、相続によって遺産に属する財産が相続人に共有されている場合(遺産共有)にも適用されます。

共有の見直し なぜ改正されるのか?

今回の「共有」の見直しの出発点となったのが、所有者不明土地問題です。

相続登記がまだ終わっていない土地について戸籍等を調査したら、相続が二次的、三次的に発生(数次相続)して相続人が想像以上に多くなる問題が出てきました。

相続人が多くなると、相続人の一部の方が所在が分からなくなってしまうことがあります。

一部の人が所在不明になってしまうと、共有物の変更や管理に必要な同意を取り付けることが困難になってしまい、土地の利用に支障をきたすことになります。

この解決方法として、共有関係の解消があります。

共有関係をなくす方法として、共有物分割訴訟などで対処します。

しかし、この方法を採用すると、共有関係の解消には、手続き上の負担が問題です。

また、民法が制定されて120年以上経過し、社会経済情勢が変化してきています。

共有者が土地の所在地から離れていたり、共有者間の人的関係が希薄化したりして、共有者間で決定を得ることが困難になることもあります。

さらに、共有関係の解消を含めた問題は、相続未登記の土地の問題に限らず、共有物一般にも発生することもあります。

共有関係を解消しないままであっても、共有物の円滑な利用を可能にすることがこれからの時代ますます重要になります。

これらを踏まえて民法の共有物の変更・管理の規定を現在にあわせて改正する必要が出てきました。

共有の改正の概要

今回の「共有」の改正の概要については下記のとおりです。

・共有物の「管理」の範囲の拡大・明確化(新民法251条、252条)
・共有物を使用する共有者がいる場合のルールの明確化・合理化(新民法249条、252条)
・賛否を明らかに市内共有者がいる場合の管理に関するルールの合理化(新民法252条第2項)
・所在等不明共有者がいる場合の変更・管理に関するルールの合理化(新民法251条2項、252条2項)
・共有者が選任する共有物の管理者のルールの整備(新民法251条、252条の2)
・共有の規定と遺産共有持分に関するルールの整備(新民法898条第2項)

まとめ

今回の「共有」に関する改定は、大掛かりな改正になると思っています。

相続分野にも影響が出るところですので、注意が必要です。

今後の実務の動きにも注目するところになります。、

今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます 共有の見直しについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。