東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回も実務でも影響しそう「管理不全土地・建物管理制度の改正点」について前回に引き続き紹介します。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。
管理人による管理の対象となる財産
管理命令の効力は、管理不全土地(建物)のほか、土地(建物)にある所有者の動産、管理人が得た金銭等の財産(売却代金等)、建物の場合はその敷地利用権(借地権等)にも及びます。
しかし、上記以外の財産には及ぼないとなっています。
管理不全土地上に管理不全建物があるケースで、土地・建物両方を管理命令の対象とするためには、土地管理命令と建物管理命令の双方を申し立てる必要があります。
管理人の権限・義務等
管理人は、保存・利用・改良行為を行うことができます。
さらに、裁判所の許可があれば、上記行為を超えることもすることができます。
土地・建物の処分(例えば売却、建物の取壊し等)をするには、その所有者の同意も必要ですが、動産の処分については所有者の同意はいらないとされています。
一方で管理処分権は管理人に専属しないことになります。
なので、管理不全土地・建物等に関する訴訟においても、所有者自身が原告又は被告となります。
管理人は、所有者に対して善管注意義務を負います。
また、管理命令が共有の土地・建物について発せられたときは、共有者全員のために誠実公平義務を負います。
管理人は、管理不全土地等(予納金を含む)から、裁判所が定める額の費用の前払・報酬を受けます。
管理費用・報酬は所有者の負担となります。
金銭が生じたときは、管理人は供託をして、その旨を公告します。
管理人が行う管理行為の例として、ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事やゴミの撤去、害虫の駆除があります。
手続の流れ
まずは申立て・証拠提出からスタートです。
申立をする裁判所は、不動産所在地の地方裁判所となります。
申し立てることができるのは、利害関係人となり、管理費用の確保のため、基本的に予納金の納付が必要となります。
その後所有者の陳述の聴取があります。
所有者の陳述聴取は原則必要ですが、これにより申立の目的を達成することができない事情があるときは、不要となります。
不要となる例としては、緊急に修繕措置を施す必要がある場合です。
所有者の陳述の聴取が終わった後、管理命令の発令・管理人の選任があります。
管理命令は所有者に告知され、所有者等の利害関係人は即時抗告できます。
共有の土地・建物であっても、共有持分単位ではなく、土地・建物を対象として発令されます。
管理人としては、弁護士・司法書士等のふさわしい者を事案に応じて選任されます。
なお、管理命令については登記はされません。
管理人が選任されると、管理人による管理が行われます。
売却代金は必要に応じて管理人が供託・公告をします。
そして、管理不全状態が解消するなど、管理の継続が相当でなくなったときは、管理命令を取り消しします。
管理命令が取り消されると、職務が終了となります。
まとめ
管理不全土地・建物制度がどれだけ利用されるのか、注目したいところです。
司法書士も管理人になれるとのことで、実務でどう動くのかも注視したいです。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます!「管理不全土地・建物管理制度の改正点の概要その2」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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