東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
今年から数年にわたり民法等の一部改正や不動産登記法が改正されます。
そのうちの一部の改正が4月1日に改正されます。
今回も実務でも影響しそう「管理不全土地・建物管理制度の改正点」について紹介します。
今回も法務省の資料をもとに紹介します。
管理不全土地・建物への対応について
所有者による管理が適切に行われず、荒廃・老朽化等によって危険を生じさせる管理不全状態にある土地・建物は、近隣に悪影響を及ぼすことがあります。
前回まで紹介したのは所有者が不明の場合の土地・建物管理制度のことでしたが、今回のは、所有者が現に存在している場合の問題です。
管理不全土地・建物の問題の所在
現行民法では、危険の管理不全土地・建物については物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利に基づき、訴えを提起して判決を得て、強制執行をすることによって対応しています。
しかし、管理不全状態にある不動産の所有者に変わって管理を行う者を選任する仕組みは現在存在していません。
なので、現行法のままだと対応が硬直してしまうという問題点があります。
また、管理不全土地・建物について継続的な管理を行うことができない問題や、実際の状態を踏まえて適切な管理措置を講ずることが困難になっているのも問題です。
改正法でどうなるのか
改正法では、管理不全土地・建物について、裁判所が利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度を創設しました。(新民法264条の9~264条の14)。
管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能になります。
申立権者・発令要件等
管理不全土地・建物についての利害関係を有する利害関係人が申立する権利があります。
利害関係の有無は、個別の事案に応じて裁判所が判断します。
例えば、管理不全土地・建物の例として、ひび割れ・破損が生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがある場合だと、倒壊のおそれが生じている隣地所有者が利害関係人にあたります。
また、ゴミが不当投棄された土地所有者が放置しており、臭気や害虫発生による健康被害を生じている場合だと、被害を受けている者が利害関係人にあたります。
さて、所有者による土地又は建物の管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され、又はそのおそれがあり、土地・建物の管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性が認められる場合に発令されます。
所有者が発令に反対していても、法律上は発令できます。
所有者がそこに居住しており、管理行為を妨害することが予想されるなど、管理人による実効的な管理が期待できないときは、管理命令ではなく、従来どおり訴訟(物権的請求権の行使等)によって対応することが適切とされています。
なお、区分所有建物については、管理不全建物管理制度は適用されないので注意です。
まとめ
所有者が現にいても、一定の要件を満たすと、管理不全土地・建物管理制度の適用を受けることになります。
そのことで、一定の効果が出てくるものと思われます。
実務でも注目したいところです。
今回は
『令和5年4月1日に民法等の一部が改正されます!「管理不全土地・建物管理制度の改正点の概要その1」について江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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