相続対策: 財産が少ない家庭でも必要な理由を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近は「相続」に関して、多方面で話題になっています。

特に令和6年4月1日の相続登記義務化については、多くの方の相談が当事務所にも来ております。

最近の「相続」の問題の傾向を見ていると、相続を契機に仲の良かった家族が揉めてしまったりします。

お金が関わってしまうと人間関係は急におかしくなったりするものです。

そこで、「相続」で揉めないために、被相続人であるあなたが今からできることは何かを探ってみましょう。

生前の相続対策 何もしないのが問題のトラブルの要因に!

財産が少ないから特段何もしないという方がいますが、これが一番まずい。

財産「不動産」と「僅かな預貯金」だけだからという理由で相続対策を何もしないという方が多いのが現状です。

多くの方は相続は財産の多い人に起こる問題で自分には関係ないと思いがち。

実は相続財産でトラブルが多いのは意外や意外、相続財産が少ない人のほうが起きているのです。

財産の多い少ないにかかわらず、「遺言」なり「エンディングノート」を書いてまずは自分の財産の棚卸しをしてください。

まずは相続に関する棚卸しをすることで相続人間のトラブルを減らす要因となります。

なぜ少ない財産でもトラブルが起きてしまうのか?

どうしても被相続人のお世話をしたり、身の回りのお世話をした人が多くもらってもいいのではないかと思う人が多いです。

そして、全然何もしなかった人に財産がいってしまうのは気に食わない。

そのような家族間の複雑な心境の背景があります。

自分のところは仲がいいから大丈夫だと思っても、相続になった途端に揉めてしまうという事例もあるのは、どれだけ苦労して面倒をみてきたかというところに影響します。

一度人間関係に亀裂が入ると、修復するときまでに時間がかかり、相続人間で疲弊してしまいます。

財産が少ない場合は相続手続きに時間がかかる

めぼしい財産が「不動産」だけの場合がもしかしたら面倒なのかもしれません。

不動産は持分で相続してもいいですが、将来処分するときは、共有者全員の同意がないとすることができません。

相続人のひとりが現金化したいといっても、相手がいいと言わない限り共有のまま持ち続けることになります。

また、共有者の間で二次相続があると、共有者間同士が疎遠となります。

お互い知らない者同士が共有者となるので、ますます不動産の処分は面倒になります。

なので、めぼしい財産が「不動産」だけといっても、何らかの対策は講じておかないと面倒になります。

意外と財産が少ない場合に限って無用な争いごとが増えている気がしています。

まとめ

私の依頼者の場合は、多くは不動産の相続の名義変更が多いです。

すんなりお話し合いがまとまっている方が多いので、相続の無用なところでは問題にはなりません。

ただ、今後は、権利意識が強まっている世の中であるため、財産が少なくても「相続」対策はしっかりしておくことが望ましいです。

相続に関するお悩みがあればいつでもご相談ください。

今回は
『相続対策: 財産が少ない家庭でも必要な理由を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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