江戸川区船堀の司法書士が教える:相続不動産の名義変更手順

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近は「相続」に関して、多方面で話題になっています。

ただ「相続」といってもなんで問題になるのか分からないという方もいるでしょう。

今回は相談の多い、不動産の名義の変更について書きます。

不動産の名義変更の手続はどうすればいいのか?

不動産の名義が亡くなった人のままの場合、どうすればいいか?

不動産の名義変更の手続をどこで行うのでしょうか?

不動産の名義変更の手続は法務局(登記所)が行います。

自分で不動産の相続手続きをすると、戸籍を集めたり、手続きが煩雑になり面倒です。

誰かに頼んで手続きを行ってほしいという場合には司法書士があなたに代わって行います。

最近では、不動産の名義変更手続きを最初は自分でしようと思ったが、難しくて私の事務所に依頼する案件も増加中です。

自分で相続登記手続きが難しいと思ったら、ぜひ司法書士にご相談ください。

実際に相続登記手続きをしたい場合に必要な書類は?

ただ、どうしても自分で相続手続きをしたいという方のために参考になればと思い、つぎに相続登記で留意することを紹介します。

まず、その不動産を誰の名義にするかが問題です。

多くの場合は、不動産の名義を誰か1名にします。

法定相続分どおりに登記をしてしまうと、すぐに売却するときはいいですが、数年後にまた相続が発生し、当初予定していなかった人が相続人となることも予想され、かえって面倒になるからです。

だれか1人の名義にする場合、遺言書がなければ、遺産分割協議で行います。

遺産分割協議は相続人全員の合意で行うので、まずは亡くなった方の相続人を特定する必要があります。

そのため、まずは戸籍を収集して相続人は誰かを特定する作業に入ります。

相続人が確定したら、財産をどう分けるか、相続人同士で協議します。

内容がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。

登記申請の際には、実印を押印した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を添付します。

そして不動産を取得する方の本籍地入りの住民票と亡くなった方の住民票の除票を用意します。

更に、相続人全員の現在の戸籍謄本、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本を用意します。

あと、戸籍謄本の原本を返却してほしい場合は相続関係説明図を添付します。

最後に不動産の固定資産評価証明書を添付します。

上記に記載された書類が整えば相続登記は可能です。

相続登記の登録免許税は?

相続登記の登録免許税は、固定資産評価額の0.4%を納めます。

これは誰がやっても必要な費用です。

あとは、自分でする場合は、戸籍謄本や住民票などの費用が別途必要です。

まとめ

相続登記の手続きについて、ざっくり書きました。

相続登記は司法書士が代わりに行うことができるので、自分でやる時間がない方はぜひご相談ください。

今回は
『江戸川区船堀の司法書士が教える:相続不動産の名義変更手順』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。