相続問題 被相続人名義の不動産の名義を共有名義にする必要があるのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します。

相続問題 被相続人名義の不動産の名義を共有名義にする必要があるのか?江戸川区葛西の司法書士が解説します。

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

意外と気になる相続シリーズ。

最近多いのは、被相続人名義の不動産を相続登記するときに、相続人のうち誰かひとりの名義にするか共有にするか。

本来不動産を共有にすると様々な問題がでてきますが、あえて共有名義にすることも検討しなければならない場合もあります。

なぜ共有名義にする必要があるのか?あなたの疑問にお答えします。

気になる相続 被相続人名義の不動産の名義を共有名義にする必要があるのか?

不動産の名義を共有名義にするデメリットは?

不動産の名義を共有名義にすると、デメリットが多いです。

不動産を所有していたAさんが亡くなり、子供のBさんとCさんが相続人となる場合を想定します。

法定相続分だと2分の1ずつ不動産を持ち合います。

しかし、不動産を2分の1の持分で相続するということは、文字通り不動産を2分の1分けるという意味ではありません。

不動産全体のうちの2分の1の権利を有しているに過ぎないのです。

もし不動産を売却したいのであれば、Bさん、Cさん両方の同意が必要です。

さらに、Bさん・Cさんに相続が開始すると、Bさんの相続人、Cさんの相続人がそれぞれ承継することになり、権利関係がぐちゃぐちゃになることもあります。

文字通り、不動産を2分の1ずつ分けたいのであれば、分筆登記などをするしかありません。

あえて不動産を共有名義にする必要がある場合

被相続人名義の不動産をあえて共有名義にする必要がある場合も実はあります。

大きく分けて2つあります。

  1. 当該不動産を近い内に売却する予定がある
  2. 収益不動産の場合

まずは売却の場合

Bさん、Cさんが相続人で、Bさんの単独名義にした場合を想定します。

数年後当該不動産を売却し、売却代金の半分をCさんに渡すとした場合、贈与税に該当する可能性が高いです。

110万円までは贈与税の対象になりませんが、売却代金が110万円でおさまることはできないので、一括して渡すと贈与税の対象になります。

なので、贈与税回避のために110万円を毎年贈与するしか方法はありません。

ただ、毎年コンスタントに同じ時期に110万円渡すと、みなし贈与扱いされることもあります。

なので、被相続人名義の不動産をすぐにもしくは数年後に売却することが決めっているのであれば共有名義で相続登記をする必要があります。

続いて収益不動産の場合

収益不動産を相続してBさん名義に相続登記をすると、家賃は不動産所有者のBさんが受け取る権利を有します。

なので、これをCさんに渡すと、贈与税の対象になります。

年間で110万円超えなければ問題ありませんが、超えてしまうような場合は不動産を共有名義で相続登記をするしかありません。

ただし、共有名義にすると上記のデメリットがありますので、慎重に判断する必要があります。

まとめ

私は不動産の名義を共有名義にすることには否定的です。

共有名義にすることでデメリットになることが多く、相続人間で争いになることも多くなるからです。

しかし、被相続人名義の不動産を売却したり、収益不動産の場合はあえて共有名義にすることも考えられます。

ただ、上記デメリットもありますので、慎重に考えることをおすすめします。

今回は
『気になる相続 被相続人名義の不動産の名義を共有名義にする必要があるのか?』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。