登記懈怠で過料がきた 知らなかったという理由で支払いは免れるのか?江戸川区葛西の司法書士が書きます!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
役員変更登記で、役員の登記を10年間失念していました。裁判所から過料の通知が来たのですが、「知らなかった」という理由で異議申し立てができますか?
役員変更登記で登記期間のことを知らない理由で過料の支払いを免れることが出来るのか、その当たりを紹介します。
登記懈怠で過料がきた 知らなかったという理由で支払いは免れるのか?
商業登記の登記期間はいつまでか?
そもそも中小零細企業の経営者は登記の期間がいつまでかを知らない方が多いです。
登記の申請期間は、変更があってから2週間以内に行う必要があります。
これは株式会社であろうが合同会社であろうが、特例有限会社であろうが変わりません。
なので、経営者の方は、登記事項に記載されていることを理解してください。
もし、登記をするのを失念してしまうと、過料が発生します。
過料はいわゆる罰金みたいなもの。
登記をするのを忘れてしまう期間が長ければ長いほど金額が高くなっていきます。
登記することを知らなかったという理由で過料は免れることはできるのか?
そもそも役員に関する事項を登記することを知らなかったという理由では、過料を免れる原因にはなりません。
異議を申し立てることが出来る理由は、登記したはずなのに法務局で登記が漏れていたとかそのような理由くらいしかない気がします。
つまり「知らなかった」というのは理由にはならないということになります。
株式会社であろうと合同会社であろうと特例有限会社であろうと漏れそうな登記としては、代表者の住所変更。
代表者の住所は登記事項になるので、忘れてしまうと過料が出てしまうので注意です。
株式会社の経営者は特に注意 役員変更登記を失念してしまうと…
株式会社の場合、役員の任期は最大で10年までです。
これを失念してしまうと、過料が発生します。
これも知らなかったという理由で過料の支払いは免れることはできません。
さらに厄介なのは、みなし解散の通知。
最後に登記をしてから12年を経過してしまうと、みなし解散の通知が法務局から来ます。
これが来るということは、役員変更登記を怠っているということになるので、速やかに対応しないといけません。
継続の旨の通知を法務局に出しただけではダメで、実際に役員変更登記をしない限り、毎年通知が来ます。
さらに厄介な問題として、最後の登記から12年経過してはじめてみなし解散の通知が来るので、役員変更の任期前に本店移転登記をしたり、別の登記をしたりして、役員変更登記をかなりの期間怠ってしまっているケースもかなりあります。
この場合、かなりの過料となってしまいますので注意してください。
まとめ
過料の通知が来たら、規定を知らなかったという理由だけで支払いを免れることはできません。
登記事項に変更が生じたら、実体上の手続きをして速やかに登記申請をしてください。
今回は
『登記懈怠で過料がきた 知らなかったという理由で支払いは免れるのか?江戸川区葛西の司法書士が書きます!』
に関する内容でした。
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