役員変更登記で任期満了を把握する方法は?江戸川区葛西の司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近の相談で多いのは、役員の任期が満了したにも関わらず、役員変更登記を失念しているケースが多いこと。
今回は、役員変更の任期についてと、任期満了のタイミングなどについて、中小零細企業の商業登記を得意としている司法書士が解説します。
役員変更登記で任期満了を把握する方法は?
株式会社は役員の任期があることを設立時から把握しておく
会社経営者の方で勘違いしていることは、役員に選ばれたら辞任しない限り、任期が来ても自動的に再任されると思っていること。
任期が満了したら、必ず株主総会で再度役員を選び直さないといけません。
役員の任期は登記簿には記載されないので、定款で把握しておく必要があります。
任期満了のタイミングを忘れないための方法は?
一番いいのは、登記を依頼した司法書士と年に1回程度、打ち合わせをすること。
とくに事業年度終わってから履歴事項全部証明書と定款を持参して打ち合わせをすると、任期満了のタイミングを忘れずに済むでしょう。
もし、司法書士に依頼していない場合は、税理士に相談するのもありです。
ただ、税理士は役員変更については詳しくないので、司法書士を紹介してもらうか、自分で探すかはしたほうがいいでしょう。
任期満了のタイミングを気づくタイミングは?
最近多い相談事例は、最後に登記をしてから12年経過してしまい、法務局からみなし解散の通知がきてそれは出したが、過料の通知が来たのでどうすればいいかという内容。
結局みなし解散の通知がきて、継続の通知を出せば、過料は出てしまいます。
しかし、本来の登記をしていないため、速やかに役員変更の登記をしないと、いつまで経っても登記懈怠の状況は解消しません。
最近は、最後に登記をしてから12年後にみなし解散の通知は、設立後に本店移転などの登記をしてしまうと、そこから12年となってしまいます。
そうなると、たとえ、役員変更登記を失念し12年経過しても、みなし解散の通知がくるのが遅くなります。
過料の金額がかなり高くなってしまうので、まずは履歴事項全部証明書と定款を確認し、取締役の任期は満了していないかを確認してください。
役員変更の任期満了の日付とかはどうなるか?
平成22年9月1日に設立したが、任期満了しているのを気付かず、令和4年5月2日になってしまった。
定時株主総会は開いたことはまったくないという会社で退任日と就任日を考えてみましょう。
定時株主総会を開催していない場合、退任日はどうなるのでしょうか。
多くの会社の定款では、定時株主総会は事業年度終了後3ヶ月以内に行うとしています。
なので、本来の任期満了日は令和2年12月31日となります。
そして就任日ですが、急いで株主総会を開催し、開催した日に就任承諾をした日が就任日となります。
例えば令和4年5月6日に臨時株主総会を開催した場合、同日に就任承諾をすれば5月6日就任となります。
なので、登記としては、同一人物をそのまま取締役にする場合は、「令和2年12月31日退任」、「令和4年5月6日就任」となります。
一定期間間はあいてしまいますが、この期間は権利義務取締役として取締役の地位を一応は有していることとなります。
ただ、建設業など、実際に経営していた時期にカウントされないこともあるので注意してください。
まとめ
会社設立して任期満了を見過ごさないようにするためには、常日頃から定款と履歴事項全部証明書を確認してください。
もし会社設立を司法書士に依頼した場合は、事業年度終了後に連絡してみるのが、登記漏れを防ぐ一つの方法です。
今回は
『役員変更登記で任期満了を把握する方法は?江戸川区葛西の司法書士が解説します』
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