役員変更 任期をどうするか改めて考えてみる 司法書士が解説
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
みなし解散が毎年行われるようになってから、改めて役員の任期をどうするか考える必要が出ているように感じます。
とりわけ許認可で役員の任期が問題になる建設業等は意外と重要な論点だったりします。
この機会なので、再度役員の任期をどうすればいいかを考えてみました。
役員変更 任期をどうするか改めて考えてみる
任期は本当に最長でいいかを考える
非公開会社の取締役や監査役の任期は、最長で10年まで伸長できることは多くの方は知っています。
なので、何も考えずに任期を10年にしがちです。
しかし、最近、任期は最長10年でいいかを検討しないといけないと思うようになりました。
実は、10年経過しているにも関わらず、定時株主総会を開催しないで、そのままズルズル来ているような場合です。
あるときに気づいて、臨時株主総会で役員を再任した場合、登記としては、任期満了時をもって「退任」、総会で選任され就任承諾したときに「就任」にせざるを得ません。
どうしても「重任」にはできないのです。
「退任」「就任」でも問題ないと思う方もいるでしょう。
しかし、「退任」「就任」だと、権利義務取締役の地位であったとしても、空白期間があると登記簿からは見えてしまいます。
それによって、第三者からこの会社大丈夫なのかと思われてしまうこともあります。
許認可業務にも影響が出てしまうこともあります。
10年過ぎて、気づけば問題ないですが、12年経過して「みなし解散」の通知がきて慌てる会社も多いです。
そこは注意しないといけません。
役員改選の登記を忘れないために定時株主総会を毎年行う癖をつける
定時株主総会は毎年開催しなければならないもの。
これは計算書類の承認が必要だから。
多くの会社の方は計算書類が完成したら税務署に申告、というパターン
そのときに株主総会の承認が必要なので、定時株主総会を開くことが重要です。
特にひとり株式会社とか、形だけでもいいので、定時株主総会を行ってください。
そのときに、議事録末尾に「取締役の任期はあと○年である」とか残しておけば、次回は改選時期だと気づくと思います。
あとは、履歴事項全部証明書を毎年決算期に合わせて取得することもありです。
選任懈怠とかになってしまうと、過料の対象になり、結構ムダな金額の出費が必要になってしまいます。
まとめ
最近役員の任期について、いろいろ考えることが多かったのでブログに書きました。
もしみなし解散の通知が来ている場合で、未だ放置している会社は早めに対策しないと解散の登記がされてしまいますので注意です。
今回は
『役員変更 任期をどうするか改めて考えてみる 司法書士が解説』
に関する内容でした。
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