ひとり株式会社のデメリットを改めて考えてみる 江戸川区葛西の司法書士が解説します

ひとり株式会社のデメリットを改めて考えてみる 江戸川区葛西の司法書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近副業・複業ブームで会社設立を検討している方が増えています。

株式会社・合同会社どちらがいいか迷われている方も多いです。

ただ、最近になって、ある相談事例からひとり株式会社のリスクは意外と潜んでいることを改めて感じました。

これを知ってから設立しないとあとあと会社が全く機能しなくなるリスクもあります。

今回は、これから起業する方に知ってほしいひとり株式会社のリスクについて触れます。

ひとり株式会社のデメリットを改めて考えてみる 江戸川区葛西の司法書士が解説します

ひとり株式会社の定義

あらためて、ひとり株式会社の定義を確認しておきます。

ひとり株式会社とは、株主も取締役も完全ひとりの株式会社のことをいいます。

ひとりであっても株式会社は設立できますし、役員(取締役)が1名であっても会社は設立できます。

合同会社でもひとりで設立できますが、一般社団法人は設立時には社員が2名以上必要なので、注意が必要です。

ひとり株式会社の問題点を考える

取締役も株主もひとりなので、株主総会も招集手続をする必要がなく、いつでも会社の運営に関する事項を決議することができます。

私はひとり株式会社の場合は総会を開催した形にはせず、みなし総会形式のほうが実体にあっていると感じています。

もしひとり株式会社の株主兼取締役が亡くなった場合はどうなるか?

株式は相続人に承継されるため、相続人が権利を行使して後任取締役を選任させ会社を存続させることはできます。

場合によっては、定款で存立時期を定めることができるので、存立時期を自分が亡くなるまでとか定款で定め登記事項として記載しておけば、相続人が会社をたたむ手続をすればいいことになります。

合同会社の場合は、ひとり社員が亡くなると問題が多いので、改めて別に触れていきます。

ひとり株式会社のデメリット 被後見人になってしまった場合

私は、株主兼取締役が亡くなったときよりもリスクがあるのが、株主兼取締役が認知症になってしまい、判断能力がなくなったとき。

その場合は成年被後見人とならざるを得ず、会社運営上様々な問題が起きてきます。

まず、取締役としては会社との委任契約が民法上なくなるので、退任登記をさせないといけません。

しかし、後任取締役を選んでからでないと登記申請できないので、株主総会を開く必要があります。

しかし、株主総会を開くにも株主が被後見人で権利行使できないので、どうすることもできません。

となると、会社はたちまちデットロック状態になり、何も機能できなくなります。

成年後見人が被後見人に代わって株主総会を開催して後任取締役を選任できるかについては否定的な意見もあるため、今の法律構成だと厳しいです。

実はひとり株式会社の場合は、認知症になったらたちまち会社が機能しなくなるというデメリットが出てきてしまうのです。

まとめ

意外と、認知症になったときのケアがひとり株式会社の場合はできていないように感じます。

ひとり株式会社でなくても、株式を多く所有している人が認知症になったらたちまちデットロックすることは覚えておくべきです。

今回は
『ひとり株式会社のデメリットを改めて考えてみる 江戸川区葛西の司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。