ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか?[ひとり株式会社の設立]
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社の設立
発起人の他に、設立時取締役が設立のときに関与しなければなりません。
ひとり株式会社の場合、発起人が設立取締役となることが多いですが、いつの段階で選ばないといけないのかが問題です。
今回は設立時取締役のことを書きます。
ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか?
設立時取締役って何をするの?
設立時取締役は株式会社設立時において取締役になる者をいいます。
役割は、設立行為の調査を主な職責としており、設立後の取締役の地位とは明確に区別するために「設立時」という言葉が付きました。
設立時取締役の選任方法は?
設立時取締役については、発起人の議決権の過半数で決することになります。
なお、設立時取締役を選ぶことができるのは、定款認証後、出資の履行が終わったときになります。
出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有します。
ということは、発起人が出資履行を完成する前に設立時取締役を選ぶことはできません。
ひとり株式会社の場合の設立時取締役はどうやって選んでいるのか?
ひとり株式会社の場合は、発起人がそのまま設立時取締役になります。
なので、出資履行が終わってからわざわざ発起人の決議をしなくてもいいようにしていることが多いです。
どのようにしているかというと、定款で記載してしまう方法です。
定款に規定すると、出資の履行が完了したときに設立時取締役の選任されたものとみなされます。
なので、定款認証が終わり、出資金を払込すれば、自動的に設立時取締役の地位を有することになり、実務ではひとり株式会社の場合は定款で設立時取締役を定めることがほとんどです。
設立時代表取締役はどうすればいいか?
非取締役会設置会社の代表取締役については、論点があり、疑義がない方法としては、定款で定めてしまったほうがいい気がします。
実は非取締役会設置会社の設立時代表取締役の選定に関する規定は会社法には置かれていません。
なので、私見では、定款で定めたほうがおさまりいい気がしますし、自分もひとり株式会社でない取締役が複数いるときは、定款で設立時代表取締役を定めることがほとんどです。
まとめ
設立時取締役が決まるのは出資後ということを押さえてください。
あとは、ひとり株式会社の非取締役会設置会社の場合、定款で設立時取締役を定めたほうが揉めません。
今回は
『ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか?[ひとり株式会社の設立]』
に関する内容でした。
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参考書籍
会社法定款事例集第3版
土井万二/内藤卓 日本加除出版 2015年08月
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