ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか?[ひとり株式会社の設立]

ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか?[ひとり株式会社の設立]

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり株式会社の設立

発起人の他に、設立時取締役が設立のときに関与しなければなりません。

ひとり株式会社の場合、発起人が設立取締役となることが多いですが、いつの段階で選ばないといけないのかが問題です。

今回は設立時取締役のことを書きます。

ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか?

設立時取締役って何をするの?

設立時取締役は株式会社設立時において取締役になる者をいいます。

役割は、設立行為の調査を主な職責としており、設立後の取締役の地位とは明確に区別するために「設立時」という言葉が付きました。

設立時取締役の選任方法は?

設立時取締役については、発起人の議決権の過半数で決することになります。

なお、設立時取締役を選ぶことができるのは、定款認証後、出資の履行が終わったときになります。

出資の履行をした設立時発行株式1株につき1個の議決権を有します。

ということは、発起人が出資履行を完成する前に設立時取締役を選ぶことはできません。

ひとり株式会社の場合の設立時取締役はどうやって選んでいるのか?

ひとり株式会社の場合は、発起人がそのまま設立時取締役になります。

なので、出資履行が終わってからわざわざ発起人の決議をしなくてもいいようにしていることが多いです。

どのようにしているかというと、定款で記載してしまう方法です。

定款に規定すると、出資の履行が完了したときに設立時取締役の選任されたものとみなされます。

なので、定款認証が終わり、出資金を払込すれば、自動的に設立時取締役の地位を有することになり、実務ではひとり株式会社の場合は定款で設立時取締役を定めることがほとんどです。

設立時代表取締役はどうすればいいか?

非取締役会設置会社の代表取締役については、論点があり、疑義がない方法としては、定款で定めてしまったほうがいい気がします。

実は非取締役会設置会社の設立時代表取締役の選定に関する規定は会社法には置かれていません。

なので、私見では、定款で定めたほうがおさまりいい気がしますし、自分もひとり株式会社でない取締役が複数いるときは、定款で設立時代表取締役を定めることがほとんどです。

まとめ

設立時取締役が決まるのは出資後ということを押さえてください。

あとは、ひとり株式会社の非取締役会設置会社の場合、定款で設立時取締役を定めたほうが揉めません。

今回は
『ひとり株式会社の設立 設立時取締役はいつ選任すればいいですか?[ひとり株式会社の設立]』
に関する内容でした。

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会社設立 よりスピードアップされる?[ひとり会社設立]

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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