東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株主も役員も一人の会社
この会社形態を「ひとり会社」と言っています。
株式会社であっても合同会社であっても「ひとり会社」は認められています。
今回はひとり株式会社に焦点をあてて、必ず設ける必要がある機関について書きます。
ひとり会社でも必須の機関があります!あとひとり会社で注意すべきところは?
ひとり株式会社の機関構成は?
ひとり株式会社の場合でも必ず置かないといけない機関があります。
それは、株主総会と取締役。
あと必ず株式譲渡制限の規定も必要となります。
これがないと会社が機能いたしません。
簡単に説明していきます。
株主総会 ひとり会社でも必要
株式譲渡制限会社(=非公開会社)であれば、取締役会を設置しなくてもいいです。
取締役会を設置しない場合、株主総会は会社の運営などすべてのことについて決議することができます。
株主が1名であっても、株主総会は置かないといけません。
株主総会というと会議体をイメージする方もいるでしょうが会社法第319条の規定で書面によって会議体でやらない株主総会もあります。
むしろひとりの会社であればみなし総会の場合を活用すべきです。
取締役 一人株式会社の場合どんな役割をするのか?
会社のあらゆることを決定できる権限が株式会社であるならば、取締役は何をするのか?
基本は会社の代表者として業務を執行するのが取締役です。
取締役はひとりであれば当然代表権を有するので、会社を代表してなんでもしなければなりません。
例えば、事務所を借りるときや第三者と取引関係の契約を結ぶ場合など、代表取締役として業務をすることが多いです。
ひとり会社は株主も役員も一人でこなす でも注意点が・・・
当たり前のことですが、ひとり株式会社だと、なんでもひとりで会社のことをやらなければなりません。
コンパクトビジネスにおいては、一人のほうが機能しやすい半面、取引先から一人で大丈夫かと思われることもあります。
あと、複業で会社を設立した場合、今勤めている会社と利益相反や競業避止に該当しないかは確認してください。
これからの時代複業で法人化することは多いでしょうが、勤務している会社と同じことをしていないか注意してください。
あとは、勤務会社の就業規則で「兼業禁止」にあたっていないかも確認してください。
まとめ
ひとりでコンパクトに会社を設立して事業する方が今後は増えるでしょう。
全て一人でやらないといけないので、負担が大きくなることは認識してください。
今回は
『ひとり会社の会社設立 ひとり会社でも必須の機関があります!ひとり株式会社の注意点は?』
に関する内容でした。
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ひとり株式会社であっても会社の価値を高める必要が出てきます。なぜでしょうか。
こちらのブログも御覧ください。
参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
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