ひとり会社の設立 設立時の定款の条項数どれだけ盛り込めばいいのか?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社の設立。

定款は設立時に絶対必要なもので、設立後も会社の運営で大事なもの。

会社運営における法務処理も定款の規定が優先されます。

ところで、会社設立時の定款に条項をどれだけ盛り込む必要があるのか悩んでいませんか?

今回、そのようなあなたに私の考えを含め答えていきます。

設立時の定款の条項数どれだけ盛り込めばいいのか?

定款に盛り込まなければならないもの

今回はひとり株式会社の定款を想定して記載します。

まず定款には、記載事項として以下の分け方があります。

  • 絶対的記載事項 会社法で記載されていて、定款に絶対に盛り込まなければならない事項
  • 相対的記載事項 定款に記載されなければ効力が生じないもの 株式譲渡制限に関する規定や役員の任期が該当します
  • 任意的記載事項 別に定款に記載しなくても問題ない事項 

これらの規定を組み合わせて、設立時の定款を作成していきます。

設立時の定款 絶対的記載事項と相対的記載事項だけ条項に盛り込めばいいか?

では、どれだけ設立時の定款に内容を盛り込むか。

これは会社ごとに異なるところです。

完全親会社の子会社の設立であれば、条項数は必要最低限でいいでしょう。

しかし、ひとり株式会社で、全く会社の運営をしたことがない人の場合、私は条項数を多く盛り込むべきだと思います。

そうなると、定款の絶対的記載事項や相対的記載事項だけでは足りず、適宜任意的記載事項を盛り込むことが必要です。

なので、法務省がひな形としてインターネットで公表されている定款よりも条項数が多くなります。

ある大御所の商業業登記に詳しい先生が定款には必要なことしか入れなくてよく、若手は何でも定款に入れたがる趣旨のことを話していました。

しかし、私はその意見には賛同しません。

定款は会社の法律で憲法にも当たるもので大事なもの

中小零細企業の経営者は会社法の条文は見ないので、ある程度は定款に任意的記載事項として条項化すべきです。

コンパクトビジネスで法人化する人はなるべく定款を見て、法務判断していただきたいので、私はあえて条項数を多くします。

まとめ

設立時定款の条項数は、会社の置かれた状況で変化すべき。

なので、ひな形定款をそのまま使うのはどうかと思います。

あとは、コンパクトビジネスで法人化する場合は、たとえ会社法で条文化されていても定款に記載しておくことを視野にいれるべきです。

今回は
『ひとり会社の設立 設立時の定款の条項数どれだけ盛り込めばいいのか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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