相続開始前から出来ることはしておきましょう! | 江戸川区葛西司法書士・行政書士の相続日記
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
司法書士業務をしていて「相続」で相談に来る場合は、多くは家族の誰かが亡くなり、マンションや自宅の名義を変えてほしい場合がほどんどです。
最近は行政書士の相続案件で、金融機関の口座の名義書換その他関連する業務の依頼も増加しています。
司法書士会や行政書士会での無料相談会でも、相続については、不動産や金融機関の名義変更をどうすればいいかがほとんどです。
正直、簡単に相続問題が解決すればいいですが、中にはちょっと問題があるケースも。
相続開始後に起きそうな問題を事前に解決できる方法は何かあるのか?
今回は相続開始前にありがちな問題について書いていきます。
「相続は、自分には関係ない」と思っているあなた!
しかし、自分の家族のことを思うと考えないといけない相続問題もありますよ!
相続開始前から出来ることはしておきましょう!
ヒトのココロまで「法律」では解決できません!
「相続の争いごとについても法律はなんでも解決してくれる」と思っているあなた。
法律では、残念ながらヒトのココロのところまでは解決してくれません。
相続に関する問題は、法律で解決できない部分もあるということを理解してください。
裁判で解決してくれることもありますが、あくまで法律論での判断であって、感情論では解決できません。
つまり相続問題にはヒトの「ココロ」の内部の争いが絡む部分が大きいのです。
そこで、相続開始後に起きそうな問題を事前にピックアップし、ある程度解決していこうというのが「相続の予防法務」の考え方です。
相続について予防法務で対処しなければならない場合
このブログでは何度も紹介していますが、大きくたちはばかる問題のひとつに「遺留分制度」があります。
遺留分制度がある以上、遺言をしたとしても、一定の範囲で、相続分をもっていかれてしまうことになります。
例えば離婚しているような場合、全く会ったことのない前婚との間に子供がいるような場合とかは要注意です。
自分は知られたくないと思いますが、残された家族のことを考えるときちんと話しておかないと後々面倒なことになります。
最近の相続の問題 「預貯金」
もう一つ問題になのが、預貯金の問題。
2016年年末に最高裁判所で預貯金も遺産分割の対象となる判決が出ました。
もし、相続財産が預貯金だけという場合は、遺言がない限り、遺産分割協議をしてからでないと、払い戻ししてもらえないことが予想されます。
となると、あらかじめどうすべきか、名義人は検討しておかないと面倒な問題になるかもしれません。
つまり、預貯金を誰にするのか決まらないままだと、いつまでたっても名義の書き換えができない事態になります。
なお、最近の民法改正で、一定金額ではありますが、遺産分割前の相続預金の払い戻し制度が設けられました。
これは各相続人が当面の生活や葬儀費用の支払いのためにお金が必要となったときにできる制度です。
まとめ
今は家族間で問題はないから大丈夫!と思っているあなた!
相続が始まってからあれこれ慌てても後の祭り。
相続を契機に今まで仲が良かった家族がバラバラになることもあります。
自分のため、親のため、配偶者・子供のため、相続問題を考えてみてはいかがでしょうか。
今回は
『相続開始前から出来ることはしておきましょう! | 江戸川区葛西司法書士・行政書士の相続日記』
に関する内容でした。
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