新年早々会社設立をしたひとり株式会社の経営者の皆様へ 設立の法務で大事なことを司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
1月4日に法務局で会社設立登記を申請する方も多いでしょう。
これであなたも会社の経営者です。
ひとり株主であり、代表者であるあなたが会社設立後しなければならない法務的なことを紹介します。
これは以前にもブログで書きましたが、ひとり株式会社であってもコンプライアンスが大事になるので改めて紹介します。
新年早々会社設立をしたひとり株式会社の経営者の皆様へ 設立の法務で大事なことを司法書士が解説します
ひとり株主であっても株主名簿は必須
ひとり株主であれば、自分しか株主いないから株主名簿などいらないと思っている経営者のあなた。
株主名簿の備え置きは会社法で義務になっています。
ひとりであっても株主名簿は備えておく必要があります。
株主名簿は、今後株主総会で登記事項を決議したときに「株主リスト」を作成する際の資料となります。
さらに、今年1月から「実質的支配者リスト制度」が創設されます。
金融機関からこのリストを求められたとき、法務局でリストの作成が必要となりますが、その時の資料が株主名簿となります。
いずれにしても「株主名簿」を設立当初からきちんと備えておいてください。
また、ひとり株主でなくなった場合やあなたの住所が変わった場合など、株主名簿の書き換えを忘れないようにしてください。
株主名簿のことでわからないことがあれば、私にご相談ください。
毎年開催しなければならないこと 株主総会の開催
たとえひとり株主、ひとり代表取締役であっても、株主総会は開催しないといけません。
事業年度末日から2か月以内に税務申告をしないといけませんが、計算書類の承認は株主総会で行うからです。
また、役員報酬の決定も株主総会で行う必要があり、勝手に変えることはできません。
なので、毎年の株主総会は必須です。
とはいっても、ひとりで株主総会を開くというのはピンと来ない経営者もいるでしょう。
その場合は、会社法第319条、320条の規定による「みなし総会」制度を活用してください。
実際に総会を開かなくても、取締役が議案を提案し株主が同意すればいいので、実体にあっています。
また、総会をすることで、役員の任期漏れも防ぐことが可能です。
みなし総会を導入したい経営者のかたもぜひ私にご相談ください。
数年後に行う必要があること 役員の改選
昨年は、意外と「みなし解散の通知が来た」という相談を受けました。
最後の登記から12年を経過した株式会社については自動的に法務局から「みなし解散」の通知が来ます。
なので、慌てて対応する会社も増加しています。
みなし解散の通知がくると、過料は確実なので、費用が余計にかかってきます。
ひとり株式会社の場合は、取締役の任期は10年が多いので、まずは設立後10年がいつなのかを設立当初から把握してください。
そして、その10年が来たら、定時株主総会で役員の改選をしてください。
わからないことがあれば私にご相談ください。
その他 登記事項に変更があれば登記申請する
会社設立したらひと安心、と思っている方も多いです。
しかし、自分の住所が変わったとか、目的を追加したいとか設立後の状況も色々変わってきます。
とくに、古物商の許可を取るために目的を変えないといけないこともあります。
その場合は、必ず登記申請を行うようにしてください。
まとめ
意外とひとり株式会社の経営者は設立したら法務のことより税務のことに目が行きがちです。
昨今はコンプライアンスがうるさいため、法務体制をしっかりしていないと取引先にも影響が出てきます。
設立したら法務面のことも意識して会社経営を行ってください。
今回は
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に関する内容でした。
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