ひとり株式会社の場合でも定時株主総会を開催する必要があります!司法書士が解説します

ひとり株式会社の場合でも定時株主総会を開催する必要があります!司法書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

3月決算の会社はそろそろ定時株主総会に向けての準備をすることになります。

しかし、中小零細企業、特に法人成りした株式会社は定時株主総会の存在を知らない方もいます。

今回は毎年必ず開かなければならない定時株主総会のことを書きます。

ひとり株式会社の場合でも定時株主総会を開催する必要があります!

定時株主総会を開催しなければならない理由は?

事業年度が終わってから2か月以内(3か月の特例もあります)に計算書類を定時株主総会で承認し、税務署に申告する必要があります。

計算書類を作成してそれを株主に承認してもらうために定時株主総会を開催しないといけません。

会社法で定められており、定時株主総会を開かないと過料の対象となり、何か問題が生じたときのリスクとなります。

意外と会社が成長してくると、定時株主総会を毎年開催しているかはチェックされるので、必ず定時株主総会は開く必要があるのです。


ひとり株式会社の場合は、どのようにして定時株主総会を開くべきか?

ひとり株式会社の場合、取締役であるあなたが計算書類を作成し、株主であるあなたがその書類で問題ないかチェックし問題なければそれで株主総会は開催できたということになります。

なので、それを書面なりに残しておいて、会社実印を押印して残しておけば問題ありません。

なにも会議体で行うことはせずに、自分ひとりで承認してしまえば問題ありません。

私がひとり株式会社の場合におすすめしているのは、会社法第319条のみなし総会による方法です。

提案書と同意書を兼ねておこない、承認した事項を議事録として残しておけば、定時株主総会を開催したのと同じ扱いになります。

なので、ぜひひとり株式会社の場合は、定時株主総会の開催方法をみなし総会方式で開催してほしいのです。

計算書類ができたらそれを承認し、議事録に残せばいいので、そこまで負担はかかりません。


会社経営に関わっていない株主がいたら誰かにまとめる

よく家族経営の会社で家族で株式を所有している場合があります。

実際会社を経営してなく、株主としても特段機能していなのであれば、株式を誰かに集中させるのもありです。

ただ、この場合のリスクとしては、株価が高いときはこの方法は使えません。

できれば株価が安いときに誰かに集中して持たせるのが会社経営上安定します。

1株あたりの株価の算定については、非公開会社の場合様々な計算方法があるので、税理士に確認してください。

そうすることで、株主総会の開催方法も招集通知などの手間も省くことができ、毎年開催しやすくなります。

まとめ

定時株主総会は毎年開催しなければならないということをご理解ください。

定時株主総会を開催しないというのは会社法違反となり過料の対象となることも知っておくといいでしょう。

今回はこちらのブログを参考にして作成しました。

ESG法務研究会

今回は
『ひとり株式会社の場合でも定時株主総会を開催する必要があります!司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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