小さな会社の法務 登記事項の効力発生日をどうするか スケジュール管理が大事!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

商業登記業務は。一部の業務を除きスケジュール管理が大事です。

登記が終着点である場合、前提となる会社法等に基づく実体手続きの期間をどうするかが重要です。
中には一定期間間がないと登記申請が受理されないものもあります。

なぜ登記申請につきスケジュール管理が大事なのでしょうか。

登記事項の効力発生日をどうするか スケジュール管理が大事!

登記の効力発生日はいつか?

まず会社設立や新設分割などの設立に関する登記は法務局に登記を申請する日に効力が発生します。
その他の登記については、原則株主総会や取締役会の決議が生じた日に効力が生じます。
ただし、条件を付して登記発生日の決議をすることも可能で、その場合は条件成就の日に登記の効力が発生します。

なお、解散登記の期限付決議については議論があります。

そして、効力発生後2週間以内に法務局に登記を申請する必要があります。

スケジュール管理の重要性 登記発生日からさかのぼって考える

よくスケジュール管理で問題になってくる案件として組織再編があります。

吸収合併の場合、合併の効力発生日をあらかじめ決めておきます。

効力発生日が決まればそれに合わせて、株主総会の開催、債権者保護手続など、法定のスケジュールを決めていきます。

なので、組織再編等の手続きについては、だいたい3カ月くらい見ておくのが普通です。

スケジュールを間違えてしまうと、合併ができなくなったりして、会社の経営に影響が出てしまいます。

中小零細企業の経営者は意外と知らない 登記申請をいつまでにしなければいけないか

中小零細企業の経営者は費用面の観点から登記申請を自分ですることが多いです。

覚えておくべきことは、先程も書きましたが、登記申請は効力発生日から2週間以内にする必要があること。

多少登記申請期間をオーバーしても問題ないですが、あまりにも離れすぎてしまうと過料になります。

過料とはいわゆる罰金みたいなもの。

そうならないためにも、スケジュール管理はどんな登記申請においても大事になります。

会社によっては許認可の関係からすぐに登記申請にしなければならないときもあります。

その場合、許認可の絡みでいつまでに登記が完了していなければいけないのかも考える必要があります。

まとめ

登記申請のスケジュール管理はどの会社であっても重要であること。

とりわけ組織再編など債権者が絡むような場合の登記はスケジュールが命。

分からなければ司法書士に頼るようにして下さい。

今回は
『小さな会社の法務 登記事項の効力発生日をどうするか スケジュール管理が大事!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。