東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
Facebook等の投稿で「法務局に来ました」とあげている方を見かけます。
会社の登記簿謄本や印鑑証明書は自分の会社の本店所在地でないと取得できないのでしょうか。
以前も同じ内容のブログを書いていますが、今回もあなたの疑問にお答えします。
意外と知らない会社の登記事項証明書や印鑑証明書の取得について
登記事項証明書はどこの法務局でも取得できるのか?
あなたの会社の本店所在地が東京都江戸川区の場合、ちょうど登記事項証明書を取得する必要があり、たまたま近くに東京法務局があった場合、そこで取得できるのでしょうか。
答えは東京法務局で取得可能です。
極端な話、東京法務局江戸川出張所以外の全国のどこの法務局で登記事項証明書を取得できます。
印鑑証明書はどこでも取得できるのか?
会社の印鑑証明書については、印鑑カードを持っていればどこの法務局でも印鑑証明書は取得できます。
登記事項証明書や印鑑証明書の値段は、どこの法務局で取得しても費用は同じ。
かつては他管轄で登記事項証明書を取得すると手数料が取られていましたが、今はそんなことはありません。
管轄法務局でないと受け付けてもらえない申請もある
会社の登記申請については本店所在地を管轄する法務局に登記申請をしなければなりません。
例えば会社設立登記や役員変更登記申請などの商業法人登記申請などです。
東京法務局江戸川出張所管轄に本店がある会社で、東京法務局に役員変更登記申請をしても、管轄違いということで役員変更登記申請そのものが却下されてしまいます。
特に管轄外の本店移転登記をしたのち、別の商業登記の申請をする際は要注意!
管轄を確認しないまま登記申請をすると、収入印紙の還付手続など面倒なことになるので注意が必要です。
あと、印鑑カードについても本店所在地の管轄の法務局でないと交付されません。
特に管轄外の本店移転登記を申請したとき、今まで使っていた印鑑カードは使えず、新しく本店を管轄する法務局に印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードをもらわないといけません。
ただ、東京法務局管内で本店移転をした、例えば千代田区から中央区に本店移転をした場合は、管轄が同一であるので、印鑑カードはそのまま使えます。
あと、昨今は東京都内の法務局を除き、商業登記を扱う窓口が各県1つないしは2つなので、印鑑カードについては、法務局の管轄が異なる本店移転をした場合には気をつければいいでしょう。
まとめ
登記事項証明書や印鑑カードを所持している場合の印鑑証明書の取得は本店所在地の管轄法務局以外のところでも取得できます。
一方、登記申請など管轄法務局でないとできないこともあるので注意してください。
今回は
『小さな会社の法務 意外と知らない会社の登記事項証明書や印鑑証明書の取得について』
に関する内容でした。
※なお、アイキャッチ画像の写真は「無料写真素材 写真AC」からダウンロードしました。
あわせて読みたい
登記申請と登記事項証明書の取得の違いについてはこちらのブログも是非御覧ください。
参考書籍
商業登記簿謄本の一番やさしい読み方
芝トラスト 税務経理協会 2010-07-06
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