法務局 登記申請と登記事項証明書の取得で異なることはあるか?わかりやすく解説します!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

わたしたちが法務局でできることは、

  • 不動産や会社の登記申請
  • 不動産や会社の登記事項証明書の取得
  • 後見の登記事項証明書の取得
  • 供託

などがあります。

不動産や会社の登記事項証明書の取得と登記申請で何か違いがあるのでしょうか。

わかりやすく解説します。

不動産登記と商業登記 法務局での登記申請と登記事項証明書の取得で違いはあるか?

登記事項証明書の取得の場合

あなたが自分の不動産の状況について知りたい、会社の情報を知りたい場合は、登記事項証明書を取得します。

登記事項証明書はほとんどコンピューター化され、各法務局とオンラインでデータがつながっています。
なので、不動産や会社所在地以外を管轄する法務局でも登記事項証明書を取得することができます

不動産の公図や地積測量図、建物図面についてもコンピューター化されていれば、どこの法務局でも取得可能です。

会社の印鑑証明書については、印鑑カードがあればどこの法務局でも取得できます。

注意していただきたいのは、コンピューター化される前の閉鎖謄本を取得する必要がある場合は、管轄法務局でないと取得できませんのでご注意ください。

あと、登記事項証明書は基本、誰でも取得することができます

登記申請の場合

あなたが住宅ローンを完済したので抵当権の抹消登記をする場合、どこの法務局で申請するのか?

登記申請については不動産、会社を管轄する法務局に登記を申請する必要があります。

いくらデータがつながっているからといって管轄以外の法務局に登記を申請すると、管轄違いということで登記が却下されます

例えば不動産の所在地が東京都江戸川区の場合、登記申請をするのは東京法務局江戸川出張所で、それ以外の法務局で登記申請することはできません。

登記が終わったあとに取得する登記事項証明書については東京法務局江戸川出張所以外の法務局でも取得できます。

なお、会社の登記について、本店移転登記を申請するときや会社の吸収合併の登記を申請するときは、注意が必要です。

例えば、東京都千代田区から埼玉県さいたま市に本店移転登記を申請する場合です。

東京都千代田区は東京法務局、さいたま市はさいたま地方法務局が管轄となります。

申請書は東京法務局分とさいたま地方法務局分を用意することになりますが、登記申請は東京法務局とさいたま地方法務局分を東京法務局に申請することになります。

そして東京法務局で審査をして、さいたま地方法務局へ法務局から移送することになります。

登記申請については、自分で登記申請することはできますが、誰か代わりの人にやってもらう場合、司法書士もしくは弁護士しかすることができません。

ややこしい登記申請の場合、自分でどうしようもなければ司法書士に依頼することをおすすめします。

まとめ

登記事項証明書はコンピューター化されていれば不動産や会社の管轄以外の法務局でも取得可能です。

登記申請は管轄する法務局以外で登記申請をした場合は却下になるので注意してください。

登記事項証明書の取得は誰でもすることができますが、登記申請は申請人自らか司法書士・弁護士しかできないことを覚えておきましょう。

今回は
『法務局 登記申請と登記事項証明書の取得で異なることはあるか?わかりやすく解説します!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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