東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
千代田区三崎町。
私の母校日本大学がある場所。
そして猿楽町。
こちらも三崎町の近辺にある地域
これらの町名が2018年1月1日から
「三崎町及び猿楽町の町名変更」がされ、
それぞれ「神田三崎町」及び「神田猿楽町」
になりました。
町名の変更に関して不動産登記や商業登記で何か
手続きはする必要はあるのでしょうか?
不動産登記・商業登記 千代田区三崎町と猿楽町が町名変更 登記手続は必要なのか?
商業登記で何か手続きは必要なのか?
本店所在地が三崎町・猿楽町の場合
千代田区は東京法務局管轄。
本店所在地が三崎町や猿楽町にある場合、
東京法務局管内にデータのある会社の場合は
自動的に、神田三崎町・神田猿楽町に修正
されるので手続きは不要です。
問題は本店所在地が東京法務局管轄だが、
支店の登記がされている場合、支店所在地
での登記簿に記載されている本店が当然に
「神田三崎町・神田猿楽町」に自動修正
されません。
ただ、必ずしも登記申請義務があるわけ
ではなく、支店所在地の場所を神田三崎町、
神田猿楽町に変更したい場合、支店所在地
を管轄する法務局で変更登記申請をします。
登録免許税は非課税で、会社法人等番号を
記載すれば別途登記事項証明書は不要です。
また、本店所在地が東京法務局管轄外で
支店所在地が千代田区三崎町や猿楽町の
場合にも、本店所在地の管轄では自動的に
「千代田区三崎町・千代田区猿楽町」と
修正されるわけではありません。
ただ、三崎町・猿楽町を神田三崎町・神田
猿楽町に変更登記をすることは可能です。
(変更義務はありません)
その場合は本店所在地で支店所在地の変更
登記を申請することになります。
支店所在地の登記簿には自動修正された
所在地が記載されますので、会社法人等番号
を記載し、支店の登記事項証明書を援用
すれば、別途添付書面は不要と思われます。
代表者の住所が三崎町・猿楽町の場合
会社の代表者の住所が三崎町・猿楽町にある
の場合、自動的に神田三崎町・神田猿楽町に
なるかについて問題があります。
東京法務局管轄の場合は、代表者の住所が
三崎町・猿楽町にある場合、自動的に
神田三崎町・神田猿楽町に修正されるため、
登記は必要ありません。
一方、東京法務局管轄外に本店所在地が
あり、代表者の住所が三崎町・猿楽町の
場合、自動修正はされません。
別に登記義務はありませんが、修正したい
場合は管轄法務局で変更登記を申請します。
添付書面として、町名変更証明書を添付
すれば、別途登録免許税は不要です。
不動産登記の場合の留意点
土地や建物の所在については、自動的に
「神田三崎町・神田猿楽町」に修正される
ので、所有者から申請する必要はありません。
権利の部については、東京法務局管轄で
あろうとなかろうと自動的に修正される
ことはありませんので、所有者等が変更
登記を申請することになります。
添付書面は町名変更証明書を添付すれば
登録免許税はかかりません。
法人の場合は会社法人等番号を記載すれば
別途登記事項証明書は不要です。
まとめ
今回
「千代田区の町名変更による会社・法人等の変更登記の手引き」
を参考に作成しました。
特に不動産を所有している方で本店や
住所が三崎町や猿楽町の場合は、変更登記を
することをおすすめします。
参考にしていただけると幸いです。
今回は
『不動産登記・商業登記 千代田区三崎町と
猿楽町が町名変更 登記手続は必要なのか?』
に関する内容でした。
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