登記事項証明書を取得したら本店や代表取締役の住所が違っていた!その場合どうする?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
新型コロナウイルスの影響で、中小企業の経営のダメージが深刻になっています。
国などが助成金や補助金、融資などの制度を模索しています。
その際に提出する必要があるのが会社の登記事項証明書。
ただ、登記事項証明書を取得したら、今の会社の本店の場所や代表取締役の住所が違っていた、その場合の手続きをどうすればいいのかを書きました。
本店が違っていた場合の方が手続きが面倒です。
登記事項証明書を取得したら本店や代表取締役の住所が違っていた!その場合どうする?
本店が変わっている場合の手続き
ひとり株式会社の経営者の場合、本店所在地が変わっていても登記を失念する場合が多いです。
本来は登記事項に変更があった場合は、変更後2週間以内に変更登記をしなければいけません。
なので、速やかに登記変更手続きをしましょう。
本店移転登記は、本店を同じ法務局の管轄内に移転するか、管轄が変わるかで手続きが変わってきます。
さらに、同一法務局の管轄内に移転する場合でも、定款変更が必要な場合もあります。
正直ややこしいところです。
まずは定款変更を伴わない場合は、取締役の一致で本店の移転場所を承認した書面で本店移転登記ができます。
なお、定款で本店移転は株主総会で行うとなっていることもあり、その場合は株主総会で行います。
次に、定款変更を伴う本店移転については、まずは定款変更決議が必要なので、株主総会を開きます。
後は、本店の具体的所在場所の決議を株主総会もしくは取締役の決議で行います。
なお、株主総会決議で行った場合、株主リストも添付書類となりますので、注意してください。
管轄外本店移転のときは申請書を2つ用意する
法務局の管轄区域内の移転であれば、登録免許税として収入印紙3万円用意し、申請書1通と取締役会議事録(取締役決定書もしくは株主総会議事録と株主リスト)を添付します。
管轄区域外の移転の場合は、移転前の管轄法務局申請分1通に株主総会議事録、株主リスト、取締役会議事録(取締役決定書)と収入印紙を3万円用意します。
さらに、移転後の管轄法務局申請分1通と登録免許税として3万円、印鑑届書を用意します。
申請書2通準備し、本店移転前の法務局に登記申請をします。
移転後の申請書は移転前の管轄法務局から送るので、特段自分で移転した法務局への登記申請をする必要はありません。
管轄外の本店移転登記はややこしいところがあるので、自分で対応できなければ司法書士に依頼したほうが手っ取り早いです。
代表取締役の住所が変わっている場合
代表取締役の住所が変わっている場合は、申請書に変更後の代表取締役の住所を記載して登記申請すれば問題ありません。
添付書面として住民票の写しなども不要です。
登録免許税として1万円が必要です。
まとめ
これから融資なり助成金で登記事項証明書を必要とする機会が増えるでしょう。
登記事項を変えていない場合は速やかに商業登記の申請をするようにしてください。
今回は
『登記事項証明書を取得したら本店や代表取締役の住所が違っていた!その場合どうする?』
に関する内容でした。
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