本店移転登記で気をつけないといけないことは?

本店移転 実体法上と登記面で注意すべき点は?

本店移転登記で気をつけないといけないことは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

昨年あたりから、本店移転をする会社が増えています。

このご時世でテレワークの影響も加味して、会社の規模に応じて適正な広さの場所に移している会社も多いです。

ところで、本店移転登記も簡単に見えて正直一筋縄にはいかない部分があります。

今回は、一筋縄ではいかない本店移転登記のことを書きます。

あくまでも私見であることをご承知ください。

本店移転登記で気をつけないといけないことは?

本店移転 ビル名まで記載するか?

多くの中小零細企業は自前でビルを購入するなり自社ビルを建築するなりはしておらず、賃貸の一室の部屋を借りることがほとんど。

賃貸で部屋の一室を借りる場合、「〇〇ビル」とかとなっている場合が多いです。

ところで、登記申請する際にはビル名は入れたほうがいいのでしょうか。

私は登記に関してはビル名までは入れないことが多いです。

ビル名を入れてしまうと、オーナーチェンジでビル名が変わってしまう場合、変更登記を申請することになるからです。

この場合は、登録免許税は会社負担となり、費用的にも無駄になります。

これに関連して、部屋番号まで入れるかという問題があります。

部屋番号まで入れるケースもありますが、入れないこともあります。

例えば同じビル内の本店移転(例えば2階から3階に移転)の場合、部屋番号を入れてしまうと本店移転の登記が必要です。

別途登録免許税が3万円かかります。

ここは、会社の事情に合わせて決めるべきでしょう。

他の市区町村の本店移転でも同一法務局の管轄の場合も注意が?

最近は東京都以外の法務局は商業登記の管轄が他府県で1ないし2のところがあります。

特に各地方法務局本局に集中しているところが多いです。

その際には、同一県内に本店移転する場合は、定款変更は必要であっても、法務局は同一管轄区域内となるため、登録免許税は3万円となります。

ただし、同一管轄区域内の本店移転でも、他の行政区画内に移転する場合は定款変更を伴います。

定款変更を伴う場合は、株主総会を開催する必要があります。

特に株主が複数名いる会社の場合は招集手続から行う必要があり、時間がかかってしまいます。

タイムスケジュールや移転時期に合わせて行う必要があることに注意してください。

まとめ

本店移転の登記そのものはそこまでややこしくはありませんが、本店の表記や管轄内の移転かで手続が大きく異なります。

本店移転でお困りの場合は、当職までご相談ください。

今回は
『本店移転登記で気をつけないといけないことは?』
に関する内容でした。

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参考書籍

商業登記ハンドブック〔第4版〕

松井 信憲 商事法務 2021年07月30日頃
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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。