法人の印鑑証明書 カードがあればどこでも取得可能は本当?法務局に持参するものは?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
法人の印鑑証明書が必要になりました。
法務局にいけば取得可能と聞きましたが、そのときに会社実印を持っていく必要がありますか?
あと、印鑑カードがあれば、どこの法務局でも取得可能ですか?
はい、印鑑カードを法務局に持参すれば、印鑑証明書は取得できます。
さらに、印鑑カードさえあれば、日本全国のどこの法務局でも法人の印鑑証明書を取得できます。
今回は、法人の印鑑証明書の取得について以前もブログで書きましたが、再度細かく解説していきます。
法人の印鑑証明書 カードがあればどこでも取得可能は本当?
印鑑カード交付申請 設立したら必ず印鑑カードを受領すること
印鑑届書の提出については、令和3年2月15日から任意となっています。
とはいっても、まだ実務では印鑑を法人間の取引で使うことが多く、電子署名の場面はそう多くありません。
なので、会社設立時に印鑑届書を提出してください。
法人設立登記が完了したら、印鑑カード交付申請書を設立登記を申請した管轄法務局に提出して、印鑑カードを発行してください。
印鑑カードはなくすと手続きが面倒になります。
新たに管轄区域外の法務局に本店移転をするまで有効になるので、厳重に管理してください。
法人の印鑑証明書を取得する方法
法人の印鑑証明書を取得するときは、印鑑カードを持参すれば、誰でも取得可能です。
例えば代表者が取りにいけない場合、家族や従業員の方に印鑑カードをもって法務局に行かせればいいです。
なので、法人の印鑑を持っていく必要はありません。
ただし、印鑑証明書を取得するときに、代表者の生年月日を記載する必要があります。
なので、代表者の生年月日のメモを渡して、印鑑カードを持参の上法務局にいってください。
印鑑証明書はどこの法務局でも取得できるか?
印鑑証明書は本店所在地を管轄する法務局以外でも取得できるのでしょうか?
結論は、印鑑証明書は印鑑カードを持っていればどこの法務局でも取得可能です。
極端な話、不動産登記しか管轄していない法務局でも、商業登記の印鑑証明書を取得することができます。
例えば、東京都港区に本店がある会社で、たまたま川崎の方に用事があり、近くに法務局がある場合を想定してください。
横浜地方法務局川崎支局では商業登記の申請は扱っていませんが、登記事項証明書や印鑑証明書を取得することができます。
なので、印鑑カードを持っていれば、横浜地方法務局川崎支局で印鑑証明書を取得することができます。
まとめ
法人の印鑑証明書を取得したい場合、法人の実印は持っていく必要はありません。
法務局にいくときは印鑑カードと代表者の生年月日の控えを持っていってください。
あとは、印鑑カードさえあれば、原則日本全国の法務局で印鑑証明書を取得できることを覚えておいてください。
今回は
『法人の印鑑証明書 カードがあればどこでも取得可能は本当?法務局に持参するものは?』
に関する内容でした。
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