民事信託・任意後見・遺言 認知症になる前に自分の財産をどうしたいのか早めに対策を!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近成年後見制度についての記事がありました。
本来、被後見人等の残存能力を活用することも主眼にありましたが、今の制度は財産のことにしか重きがありません。
自分の身に何かあったとき、どう対策を取ればいいのか、考えてみました。
認知症になる前に自分の財産をどうしたいのか早めに対策を!
認知症になり、成年後見制度を利用すると・・・
成年後見制度を利用すると、家族の立場から、被後見人(自分の親など)の財産が自由に使えなくなるのは、不自由ですよね。
施設費用とかは被後見人の口座から払いますが、何かと使いたいときにいちいち家庭裁判所の許可を得るのは面倒です。
本来は被後見人がこのように使ってほしいと思っても、法定後見だとそれを実現することは不可能。
さらに、一度成年後見制度を利用すると、能力が回復しない限りずっと被後見人のまま。
しかも、見ず知らずの人(第三者後見人)に報酬も持っていかれる・・・
あまり家族にとって「成年後見制度」はいいイメージがないのはしょうがないです。
なので、成年後見制度を利用したくても躊躇してしまうのです。
この現状を成年後見制度に携わる団体の方々がどれだけ認識しているかはわかりません。
成年後見制度利用促進法とか法律が有るようですが、これで抜本的な解決ができるかは未知数です。
認知症になる前にできることはやっておく 予防的観点から
現状の成年後見制度の欠点を知った上で、今からでもできる認知症対策をあなたは早めに講じておくことが重要になります。
家族や周りの方々に迷惑をかけてしまうことになるからです。
まず、年齢とともに認知症になるリスクはどんどん高まります。
70歳から高くなる傾向で、認知症有病率は80歳で20%、90歳で40%、100歳で90%という統計もあります。
若いときから認知症にならない対策を講じておくことも大事ですが、さらに自分の財産についても自分の思うように使えるようにしておくことも大事です。
万が一認知症になっても手立てをしておけば、自分の思うように財産を動かしてもらえます。
では、具体的にあなたはどのような手立てをしておくといいのでしょうか。
大きく分けて以下の3つが挙げられます。
・家族信託(民事信託)
・任意後見
・遺言
これらは、独立したものではなく、すべて利用してもいいでしょう。
自筆証書遺言は法改正で利用しやすくなりました。
法務局で自筆証書遺言を預かる制度もできたので積極的に活用できます。
「自分の財産は自分で守る」
そういう意識を持つことがこれからの時代大事です。
ただ、これをひとりで対策を講じるのは大変。
ぜひ司法書士やその他の専門家の方を介するほうがいいです。
まとめ
今回の投稿のまとめ
・成年後見制度を利用すると、被後見人の財産は凍結され、自由に使えなくなる
・認知症対策として自分の財産をどうしたいのかを早めに対応する
特に個人事業主やひとり会社の経営者の方はきちんと対策を講じるべきです。
今回は
『認知症になる前に自分の財産をどうしたいのか早めに対策を!』
に関する内容でした。
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