お盆の時期だからこそ「相続」について話してみませんか?江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

このブログをお盆のときにお読みになっているあなた。

ちょうどお盆休みで実家に帰省している方もいるでしょう。

ぜひ年に数回しか顔を合わせないときにこそ、ぜひ「相続」のことを話してみませんか?

なかなか話しづらいことではありますが、現在国を上げて「相続」について力を入れているのです!

お盆の時期だからこそ「相続」について話してみませんか?相続開始前なら問題解決方法の選択肢が多い

私も「相続」を主として業務をしているので、「相続」に関する相談を多く受けます。

相続については「相続開始してから」の相談を多く受けます。

実は、相続開始後であると、意外と、解決できる選択肢が極端に減ります。

場合によっては問題解決に至らず放置しなければならないことも出てきます。

相続開始後の問題だと相続人感で裁判沙汰になることもあり、人間関係をはじめお互い疲弊してしまいます。

一方で、相続開始前だと、相続が開始したときにどんなリスクが起きるかあらかじめ予想し、予想される問題から最善な解決方法を探ることができます。

問題解決するに際して、選択肢が多く、相続人間でじっくり話し合うことで、揉めごとのリスクが軽減されます。

確かに相続開始前にお話したことでも、相続が開始した後トラブルに発展することもあります。

でも、相続開始前にわかっていたことであれば、それなりの対応が可能です。

相続対策で慌てないで済みます。

相続開始前にできることをざっくりまとめてみました 

相続開始前にできることとして、真っ先に思いつくのは、「遺言」

自分の親に遺言を書くようにとかは言いづらいことは理解できます。

しかし、残された方にとって、無用な争いになることを避けるためには遺言を書いてもらうことは必須です。

特に地方の場合、不動産の相続問題がかなり深刻です。

売却したくてもできないこともあり、それが積もりに積もって土地の相続登記未了の問題に発展します。

さらに最近では空き家の問題も表面化。

いずれにしても「遺言」を書くことは家族だけでなく、地域の方にも重要な問題になりつつあることをお話してください。

あとは、最近の話題で「後見」「民事信託」があります。

法定後見制度だと、自分が認知症や判断能力が衰えてしまったときに自動的に自分の財産が凍結され、後見人等に管理が移ってしまいます。

そうなると自由に使える財産がなくなり、生活上悪影響を及ぼすことも。

その対策の一環として「任意後見」なり「民事信託」があります。

ただ、どの制度も一長一短あり、組み合わせることで最大限の効果を発揮します。

最近は後見制度が嫌だから安易に「民事信託」を選択することもあるようですが、双方の制度をよく理解して選択しないと、かえって制度そのものを活用できないこともあります。

私は「任意後見契約」で万が一後見制度になったときに何をしてもらいたいか契約をして、補充として「民事信託」を活用するのがいいと思っています。

いずれにしても、相続開始前に話し合うことで選択肢が多くなるのは事実です。

まとめ

あまり実家に帰ってまで相続の話をしたくないのは重々承知しています。

でも、残された方にとって、無用な争いに巻き込まれる方が疲弊してしまい、人間関係も悪化してしまいます。

せっかくのお盆の時期に「相続」について話してみてはいかがですか。

今回は
『お盆の時期だからこそ「相続」について話してみませんか?江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

2019年1月13日に自筆証書遺言の改正があります。実務では大きな改正だといえます。
こちらのブログもあわせて御覧ください。

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告