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司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
民法改正のうち、最後になった相続法を中心とした民法の一部改正が2018年7月13日に公布されました。
今回の相続法改正は、一部の法律で施行日が異なるところに特徴があります。
特に注意しなければならないことは、自筆証書遺言の要件緩和と遺言書の法務局での保管についてです。
自筆証書遺言の要件の緩和
自筆証書遺言の改正のポイントは?
現行法は、自筆証書遺言は不動産を始めとする財産に関する事項もすべて自筆で記載しなければなりませんでした。
なので、誰かに一定の財産を承継させたいとき、その財産をすべて手書きする必要があり、かなり面倒でした。
今回の改正で、財産目録に関する部分についてはパソコンで作成することができ、かなり楽になります。
さらに通帳のコピーを自筆証書遺言の中に入れることもできるようになりました。
注意していただくことは、パソコンで財産目録を作成した場合や通帳のコピーは遺言者が署名押印する必要があることです。
財産目録や通帳のコピーが何枚かになる場合は契印も必要と思われます。
署名押印することで遺言者が作成している意思が明確になり、偽造防止にもつながるからです。
自筆証書遺言の要件緩和の施行日はいつか?
今回の相続法を中心とした民法の一部を改正する法律の施行期日は、7月13日から1年以内に施行されることとされています。
しかし、自筆証書遺言のの方式緩和については、2019年1月13日から施行されるので注意が必要です。
つまり、他の相続法改正よりも先に自筆証書遺言の要件緩和の部分については改正されるということになります。
自筆証書遺言の法務局の保管について
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」ができました!
自筆証書遺言を書いたのはいいが、紛失したり、折角書いても相続開始後に見つからなかったり、色々トラブルがありました。
そこで、法務局に保管しておけば相続を原因として紛争を防止することができるという観点から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が今回できました。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の概要は?
まず、法務局で保管できる遺言書は自筆証書遺言に限られます。
なので、秘密証書遺言は法務局で保管することはできません。
公正証書遺言は、公証役場で保管できるので別に問題ありません。
法務局で保管された自筆証書遺言については、別途家庭裁判所での検認手続は不要となります。
私は自筆証書遺言の検認手続がいらないというのはものすごく意義があると思っています。
なので、自筆証書遺言は、作成が済んだら速やかに法務局に保管の申請をすべきでしょう。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行日はいつか?
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行期日は、公布の日(2018年7月13日)から2年以内に施行されることになっています。
注意していただきたいのは、自筆証書遺言の要件緩和になってからすぐには法務局には自筆証書遺言の保管の申し出はできないことです。
なので、しばらくは自筆証書遺言は大切に自宅で保管しておくか、信頼できる方に預けるかするしかありません。
まとめ
今回の相続法改正で自筆証書遺言の要件緩和や法務局への保管の申し出は実務でも影響を及ぼすところです。
まずは自筆証書遺言の要件緩和が最初に施行されるので、それに向けて私も準備していきます。
今回は
『相続法を中心とした民法改正 2018年7月13日公布!自筆証書遺言と法務局の遺言書保管はどうなるのか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
2018年7月13日の相続法の改正が公布されました。おそらく来年の司法書士試験をはじめとする民法が出題される国家資格試験では影響が出るでしょう。
こちらのブログも合わせて御覧ください。
参考書籍
相続法改正のポイントと実務への影響
山川 一陽 日本加除出版 2018-06-01
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わかる! 相続法改正
日本司法書士会連合会 中央経済社 2017-01-13
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