東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
なぜ生前相続対策は大事なのか?
それは残された相続人が苦労しないようにするため。
生前相続対策として「遺言書」が大事だと紹介している専門家が多いです。
遺言書で一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、専門家の多くは「公正証書遺言」がいいといいます。
なぜなのでしょうか?
「自筆証書遺言」とは何か?
自筆証書遺言は財産目録の一部を除いて、遺言者自身が遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きし、署名することで法的効力をもつ遺言の形式です。
費用が安く済むこと、思ったときにすぐにかけるのが「自筆証書遺言」のメリットです。
「公正証書遺言」とは何か?
公正証書遺言は、公証役場に遺言者が行って、公証人と証人2名のもとで、形式上、遺言者が遺言の内容を述べて、公証人がそれを文書にして作成する形式です。
実務ではあらかじめ遺言書の内容を遺言者が公証人に提示することが多く、公証人が確認した上で手続きを取ることが多いです。
なぜ専門家は「公正証書遺言」をすすめるのか?
自筆証書遺言は自分ですぐにかける反面、内容にミスがあると、遺言そのものが無効になるリスクが高いです。
また、遺言書の争いで多いのが自筆証書遺言であり、様々な問題が飛び交います。
争いの内容としては、そもそも自分の意思で遺言書を書いたのか、本当に自筆なのかとか多岐にわたります。
そもそも、遺言書そのものが法的効力に疑問が出ることもあり、専門家を介さない自筆証書遺言はリスクがあります。
なので、専門家も「公正証書遺言」のほうが、法律の専門家でもある公証人を関与させ、チェックさせる方をすすめるのです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
この表は、両方の遺言の形式の主な特徴と違いを示しています。
具体的な選択は、個々の状況やニーズに応じて異なりますので、適切な遺言形式を選択する際は、法的専門家と相談することをお勧めします。
特徴 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
形式 | 一部を除き、遺言者が全文、日付、氏名を自筆で書き署名 | 公証人と証人2名立会いのもと、口頭の遺言を公証人が文書化。実務では事前に文案を遺言者で作成し、公証人のチェックを受けて作成されることが多い |
費用 | 安価(専門家を利用しない場合) | 比較的高額(公証人手数料がかかる) |
手軽さ | いつでも自分で書ける(遺言書を法務局で保管する場合を除き、用紙や形式は問われない) | 公証役場へ行き、手続きが必要 |
法的リスク | 法律に基づいて記載されていないと全文無効になるリスクあり。誤字脱字や形式の不備で無効になる可能性あり。(訂正方法も法律に基づいて行う必要あり) | 形式が正しければ無効になるリスクが低い |
争いのリスク | 高い(書き方や本人の意思が不明確な場合) | 低い(公証人と証人の関与により正当性が担保される) |
保管 | 自己管理、または法務局での保管可能 | 公証人による保管 |
相談・助言の可能性 | 限定的(専門家に相談する場合を除く) | 高い(公証人が法的アドバイスを提供) |
私の率直な考え
自分が元気なうちに「遺言書」を残すことが大事。
「元気な状況」であれば、専門家に相談しながら自筆証書遺言でもいいです。
もしかしたら、最初書いた自筆証書遺言の内容を変える可能性がある場合も最初は自筆証書遺言がいいです。
自筆証書遺言は紛失しやすいリスクがありますが、法務局で自筆証書遺言を保管する制度もあるので、活用してみてください。
ただ、自筆証書遺言は一部を間違えると全て無効になることを考慮して、絶対に専門家に相談して書くようにしてください。
まとめ
せっかく遺言書を書いたのに何も効力が発生しないというのは、相続人にとっても迷惑な話です。
自筆証書遺言をする場合は、専門家に相談しながら進めてください。
正直公正証書遺言のほうがいい場合もあるので、専門家に相談して決めてください。
今回は
『安心の相続計画: 遺言書の形式を知って賢く準備する!江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
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