東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
なぜ生前相続対策は大事なのか?
それは残された相続人が苦労しないようにするため。
生前相続対策として「遺言書」が大事だと紹介している専門家が多いです。
専門家は「自筆証書遺言」より「公正証書遺言」のほうがいいといいます。
それでも「自筆証書遺言」にこだわりたいあなたへ、気をつけるべきことをまとめました。
「自筆証書遺言」とは何か?
自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きし、印を押す必要があります。
以前までは、すべてを自筆する必要がありました。
相続法の改正により、自筆でなくても良い部分ができるようになりました。
相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、印刷可となります。
ただし、その場合には、目録の各ページには遺言者が署名して印を押す必要があります。
訂正があるときは、本当に慎重にしてください。
遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれを署名し、かつ、その変更の場所に印を押印する必要があります。
これを間違えた方法で訂正すると、遺言そのものが無効になることもあります。
用紙は特段制限はありませんので、便箋だろうがノートの切れ端とかでも、要件が具備されていれば自筆証書遺言の効力は発生します。
なお、自筆証書遺言の場合、後述する法務局で遺言書を保管する制度を利用しない場合は、家庭裁判所で検認する必要があるので注意です。
遺言書を発見したら、そのままの状態で家庭裁判所の検認を受けてください。
「自筆証書遺言」のデメリットをしっかり抑える
どうしても費用を安く抑えたい理由やまだ遺言書を書き直す可能性があって「自筆証書遺言」を選択する方も多いでしょう。
自筆証書遺言は紛争のもとになりやすいということをしっかり理解してください。
特に自筆証書遺言の場合、日付が大事になるので、日付の記載ミスがないように。
さらに、前にも遺言書を書いている場合は要注意。
必ず前の遺言は撤回する旨を後の遺言でしっかり書くこと、及び前の遺言を撤回する理由を付言事項に書き添えてください。
あと、自筆証書遺言を書き間違えた場合、訂正方法が法律の規定に基づいて行う必要があります。
なので、書き損じた場合は、再度最初から書き直すことが後日の紛争予防にもなります。
デメリットをしっかり知った上で自筆証書遺言を書いてください。
自筆証書遺言を選択する場合は法務局の保管制度の活用も!
自筆証書遺言のデメリットの一つに紛失しやすいというのがあります。
それを補完するために、法務局でも自筆証書遺言を保管できる制度が導入されました。
この制度も自筆証書遺言を通常通り書くことの他に、要件があります。
保管できる自筆証書遺言は、封のされていないもので、
・A4サイズ
・記載した文字が読みづらくなるような模様や色彩がないこと
・最低限、上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜の余白があること
・各ページにページ番号の記載があること
・片面のみに記載すること
・数枚にわたるときであってもとじあわせないこと
が法律で決められています。
法務局で自筆証書遺言を保管する際は結構細かい要件はあります。
しかし、紛失防止と紛争予防の観点から法務局で保管する制度を利用してください。
なお、法務局で保管した自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認はいりません。
なお、保管手数料は3,900円となっています。
注意として、法務局ではあくまでも自筆証書遺言を保管するだけで、内容のチェックとかはしません。
内容を確認する場合は、司法書士などの専門家を活用してください。
自筆証書遺言を書くときは専門家の活用を!
自筆証書遺言を書く上で、適当にかいてしまい、後で無効になってしまうのはリスクです。
なので、司法書士や行政書士などの専門家を活用してください。
税務面でのケアも必要であれば税理士にも入ってもらうのが安心です。
まとめ
どうしても自筆証書遺言にこだわりたい人は、ルールを知ったうえで書くようにしてください。
すべて自筆で書くこと、訂正があったらもう一度書き直すこと、専門家を活用することなどを
おさえてください。
自筆証書遺言は手軽に始められますが、法的リスクもそれなりにあることは知っておきましょう。
今回は
『安心の相続スタート: 江戸川区船堀の相続専門司法書士・行政書士が教える自筆証書遺言ガイド』
に関する内容でした。
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