東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
昨今相続法改正が多かったためか、相続が注目されています。
相続法の改正が一部を除き2019年7月1日に行われました。
この関連からか、以前、あるテレビ番組で、相続を扱う方がテレビ出演していて、どうも違うことを言っていたということで話題になっていました。
よく「相続〇〇士」とか相続に関する資格が出てきますが、これらは国家資格なのでしょうか。
相続〇〇士の多くは協会などに関連する資格にすぎない
相続業務に関する国家資格は、
- 相続登記申請に関することであれば司法書士
- 相続税などの税務に関することは税理士
- 遺産分割協議書の作成などは行政書士
- 紛争ごとなどになった場合に対応するのが弁護士
などあります。
最近耳にする「相続〇〇士」とかは国家資格なのでしょうか。
実は、「相続」がつく資格について、国家資格はありません。
ほとんどが民間資格です。
なおかつ、法人や協会ごとにいろいろな読み方があり、一般の方でも分かりづらいものになっています。
ただ、「相続〇〇士」とか名乗っている方でも、実際は弁護士や司法書士、税理士、行政書士などの国家資格を有している方もいます。
そのことがさらに混乱する要因にもなっています。
相続に関する協会や法人は相続相談の入口に過ぎない
最近なぜ「相続〇〇士」とかの資格が増えたのでしょうか。
理由は、相続に関する協会や法人が増えているのは、相続がこれからの時代ビジネスチャンスにつながるからだと言われているからです。
一般の方向けだけでなく、士業でも相続ビジネスに関するコンサルタントをする方もいます。
相続に派生して、遺産整理・承継業務、さらには生前の相続対策としての民事信託などを絡めて相続ビジネスを展開しているところもあります。
まず、相続〇〇協会なり法人は、相続に関する相談の入口に過ぎないことをまずは覚えておいてください。
相続〇〇士と名乗っている方が、例えば税理士の資格を有していないにもかかわらず、具体的に相続税の値段を出すことは、税理士法違反になります。
最近はインターネットで様々な相続ビジネスが出ていますので、どのような方が運営しているのか、そして担当者は誰かは確認してください。
相続法の改正で様々な場面で影響が・・・
2019年7月1日に相続法が改正されました。
今回は遺産分割前の預貯金の扱いや遺留分減殺請求につき、大幅に変わります。
さらに2019年1月に改正された自筆証書遺言についても従前と扱いが異なります。
自筆証書遺言は、現在は、財産目録など一部の部分は自筆でなくても大丈夫になりました。
さらに、自筆証書遺言は法務局でも保管できる制度も導入されています。
なので、相続に関する相談は、国家資格を有する方に個別に相談したほうがいい気がします。
▼相続不動産の売却を考えている方はこちら
ミライアスまとめ(今回の気づき)
様々な相続ビジネスがあり、相続〇〇士なる肩書が出ているが、国家資格でないことがほとんど。
「相続〇〇士」は民間資格で、士業も「相続〇〇士」と名乗って活躍されている人もいる。
実際に相続について相談する際は、専門性を有しているのかを含め確認し、国家資格を有している方に相談。
今回は
『相続〇〇士って何?相続に関する国家資格はありますか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
以前似たようなブログを書きましたので、あわせて御覧ください。
参考書籍
相続法改正に関する書籍はこちら