東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
自筆証書遺言の要件が多少緩和されたのはご存知ですか?
ここ最近、民法改正が続いていますが、相続法改正もその一つ。
相続法の改正も内容が盛り沢山ですが、相続対策で重要になる「自筆証書遺言」について、紹介していきます。
以前のブログでも触れた部分はありますが、ご容赦ください

自筆証書遺言の作成要件が緩和される?
かつては、自筆証書遺言は、すべて自筆で記載する必要がありました。
不動産や預貯金もすべて自筆で書かなければならず、財産が大量にある場合、遺言書を書くことによってかなり負担になります。
さらに、財産記載等を間違えてしまうと、自筆証書遺言の効力が生じないリスクも生じます。
これは、せっかく自筆証書遺言を書いたのにあなたの思い通りの遺言が実現しないことになり、あなたが亡くなったあと、相続人の間で揉めてしまいます。
今回の相続法改正で、遺言書の主要な部分、例えば遺言の内容や日付等は遺言者自身が自筆で書く必要がありますが、不動産や預貯金等の財産目録についてはパソコン等で作成することが可能になります。
財産目録をパソコンで作成できるとなると負担が多少は軽減されるかもしれませんね。
なお、押印については今と変わらない扱いです。
自筆証書遺言の保管場所が法務局に?
自筆証書遺言を書いたときの保管方法は、自宅や銀行の貸金庫に保管する方が多いです。
もしくは作成に携わった弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に預ける人もいます。
自筆証書遺言の場合、家に保管しておくと紛失するリスクがあります。
折角遺言者が自筆証書遺言を書いても、思い通りに財産が相続人等にいかないこともあります。
自筆証書遺言の保管場所として、法務局ですることができます。
法務局で保管する際は、おそらく電子化されて保管することになるので、データはずっと残ります。
法務局での自筆証書遺言保管制度ができたことで、安心して遺言者は自筆証書遺言を作成することが可能になります。
一点危惧する部分は、法務局の人員削減でそこまで職員が手が回るのかが問題。
相続で法務局の果たす役割が所有者不明土地問題や相続登記義務化が進むので、そのあたりをどう対処、法務省の動きに注目していきたいです。
なお、自筆証書遺言の保管制度を使いたい場合は、法務局に事前に予約して、本人が同席して行う必要があります。
なので、本人が法務局に行けない場合は、保管制度を使うことはできず、自筆証書遺言を自宅などで保管するか、若しくは公正証書遺言に切り替えることも検討する必要があります。
▼動画で自筆証書遺言保管制度について触れているのでぜひ御覧ください
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継続は一定の期間をもって判断されます

まとめ
自筆証書遺言について、全て自筆で書く必要がなくなったのは大きいです。
あと、紛失防止のために法務局に自筆証書遺言を保管できる制度もできましたので、ぜひ活用してみてください。
なお、自筆証書遺言について詳しく知りたい方は司法書士や行政書士などの専門家にお聞きください。
「自筆証書遺言書の様式」(法務省ホームページより)
今回は
『民法相続法分野改正 自筆証書遺言の要件が緩和される?』
に関する内容でした。
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