2024年版: 自筆証書遺言の新ルールと法務局保管制度について江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

「自筆証書遺言」の要件が多少緩和されたのはご存知ですか?

ここ最近、民法改正が続いていますが、相続法が一部変わったのもそのひとつ。

相続法の改正も内容が盛り沢山ですが、生前の相続対策で重要になる「自筆証書遺言」について、紹介していきます。

自筆証書遺言の作成要件が緩和されたのは本当?

かつては、自筆証書遺言は、すべて自筆で記載する必要がありました。

不動産や預貯金の内容もすべて自筆で書かなければいけませんでした。

なので、財産が大量にある場合、かなり負担になります。

さらに、財産の記載等を間違えてしまうと、自筆証書遺言の効力が生じないリスクもあります。

これでは、せっかく自筆証書遺言を書いたのにあなたの思い通りの遺言が実現しないことになり、あなたが亡くなったあと、相続人の間で揉めてしまいます。

そこで、今回の相続法改正で、遺言書の主要な部分、例えば遺言の内容や日付等は遺言者自身が自筆で書く必要がありますが、不動産や預貯金等の財産目録についてはパソコン等で作成することが可能になりました。

財産目録をパソコンで作成できるとなると負担が多少は軽減されますね。

なお、押印については今と変わらない扱いです。

自筆証書遺言の保管場所が法務局でできる?

自筆証書遺言を書いたときの保管方法は、自宅や銀行の貸金庫に保管する方が多いです。

もしくは作成に携わった弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に預ける人もいます。

自筆証書遺言だと、家に保管しておくと紛失するリスクがあります。

折角遺言者が自筆証書遺言を書いても、思い通りに財産が相続人等に渡らないこともあります。

そこで、今回の相続法の改正で、自筆証書遺言の保管場所として、法務局ですることができるようになりました。

法務局で保管する際は、電子化されて保管することになるので、自筆証書遺言のデータはずっと残ります。

法務局での自筆証書遺言保管制度ができたことで、安心して遺言者は自筆証書遺言を作成することができます。

なお、自筆証書遺言の保管制度を使いたい場合は、法務局に事前に予約して、本人が同席して行う必要があります。

なので、本人が法務局に行けない場合は、保管制度を使うことはできず、自筆証書遺言を自宅などで保管するか、若しくは公正証書遺言に切り替えることも検討する必要があります。

法務省も「相続」について、最近力を入れています。

「相続登記義務化」を始め「相続土地国庫帰属制度」など相続を取り巻く環境は令和の時代に変化しています。

相続で法務局の果たす役割が変わっていますので、そのあたりをどう対処するのか、法務省の動きに注目していきたいです。

▼動画で自筆証書遺言保管制度について触れているのでぜひ御覧ください

▼事業承継に困ったらこちらに相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

自筆証書遺言について、全て自筆で書く必要がなくなったのは大きいです。

あと、紛失防止のために法務局に自筆証書遺言を保管できる制度もできましたので、ぜひ活用してみてください。

なお、自筆証書遺言について詳しく知りたい方は司法書士や行政書士などの専門家にお聞きください。

自筆証書遺言書の様式(法務省ホームページより)

相続手続きは費用がかかると思って専門家に相談するのを躊躇する方も

今回は
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に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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