東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬はいくらかかりますか?
相続登記にかかる費用の質問も多く受けます。
そもそも司法書士報酬以外で何がかかるのか、わからない方も多くいます。
そこで、遺言書もしくは遺産分割協議作成費用を抜かして、最低限相続登記にかかる費用は何か、あなたの疑問にお答えします。
必要な費用 不動産の物件の特定 登記事項証明書や名寄帳の取得
まず、被相続人名義の不動産がどんな状況になっているか、調べる必要があります。
権利証や固定資産税納税通知書をもとに、現在の不動産の権利状況を明らかにするために、登記事項証明書を法務局で取得します。
これは1通600円かかります。
場合によっては、被相続人名義の不動産の固定資産税の状況をみるために名寄帳を取得することもあります。
名寄帳は東京23区なら都税事務所、それ以外なら市区町村役場で取得できます。
都税事務所で取得する場合、1通300円です。
場合によっては私道などの調査も必要で、法務局で公図なり地積測量図なり取得することもあります。
必要な費用 被相続人や相続人の戸籍謄本等の取得
相続登記には原則、被相続人が亡くなった事実と生まれてから死亡するまでの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍が必要です。
また、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円かかります。
転籍が多いと戸籍謄本等の費用はそれなりにかかります。
2024年3月から戸籍の請求方法が楽になります。
便利になる点は2つあります
・本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に戸籍の請求ができるようになります。
・取得したい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
必要となる費用 不動産の名義人となる住民票・被相続人の住民票の除票の取得
今回不動産を承継する人の住民票が必要です。
こちらは本籍地入りで、個人番号が記載されていないものが必要です。
さらに現在の不動産名義人である被相続人の住民票の除票が必要です。
これは登記簿上の住所と被相続人の死亡時の住所をつなぐことでこの人が本当に不動産を所有していたことを証明する必要があるからです。
もし、登記簿上の住所と死亡時の住所がつながらない場合は、戸籍附票が必要になります。
こちらの取得費用は市区町村役場で異なりますが、概ね300円位が多いです。
必要な費用 相続登記に必要な登録免許税と評価証明書の取得
相続登記をする際に、法務局に登録免許税を納める必要があります。
こちらは固定資産税の評価額の0.4%を乗じた額になります。
なお、現在、登録免許税が一定の場合は免除されることもあるので、必ず確認してください。
固定資産の評価額を法務局で知るため、原則固定資産の評価証明書を取得します。
こちらは東京23区であれば都税事務所、それ以外であれば市区町村役場で取得します。
窓口で申請書を記載し、法務局で提出したい旨いえば取得可能です。
こちらは東京23区の場合、1通400円で、不動産が1つ増えることに100円加算されます。
まとめ
相続登記で司法書士報酬や遺産分割協議での印鑑証明書取得費用を除くとかかる費用としては
- 登記事項証明書の取得費用(必要であれば名寄帳等も)
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得費用
- 住民票・住民票除票取得費用
- 登録免許税
- 固定資産評価証明書取得費用
となります。
不動産の評価額によって費用がかなり前後しますので注意してください。
今回は
『江戸川区船堀の司法書士が語る:相続登記にかかる費用とは何か?』
に関する内容でした。
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