相続後の実家の不動産名義変更:避けられないトラブルとその対処法を江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区船堀「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

実家の名義がまだ亡くなった親のままなのですが、誰も住んでいるわけではないし、問題ありませんよね。

いや、名義を変えておかないといざ売却したいときにすぐに手続ができませんし、放置したがために逆に煩雑な手続きをしなければならなくなります。
今回は「相続登記を放置してしまうと」という内容でお話します。

相続登記の放置 空き家問題で近隣に迷惑がかかってしまう

今後超高齢化社会が進むに連れて、問題になってくる「空き家問題」

実家に誰も住まなくなり、家そのものが放置される問題がますます出てきます。

行政が勝手に壊すわけにはいきませんし、近隣の方々に迷惑をかけることになります。

防犯上の観点からも、名義を変えておかないと周りに迷惑がかかります。

2024年4月1日からは相続登記義務化が始まりますので、「実家の処分」をどうするかも考える必要があります。

当然この法律が施行される前に相続が発生しても、相続登記義務化は免れることはできません。実家の

実家の売却 いざ家を売りたいときに面倒なことに…

相続で揉めてしまい、ずっと実家の相続登記を放置してしまった。

そのうち、相続人間でも別の相続が開始し(数次相続と言われます)、相続人が増えてしまった。

実家の相続登記が進まない間にかえってややこしいことになってしまった…

上記事例は実際にテレビでやっていた内容です。

「相続登記は簡単にできる、あとでもいいや」となると、相続登記そのものを失念してしまう。

いつの間にかややこしい問題が起きてしまい、かえって相続人間でこじれる結果になってしまいます。

なので、実家の相続は、早めに対処すべきです。

しかし、実際に売却したくても、相続登記が終わらないままの売却はできません。

自分たちだけでなく、近隣の方々にも迷惑がかかってしまいます。

実家の相続がうまくいくためにできる今からできる対策とは?

生前の場合は、「遺言書」を書くのが一番いいです。

昨今は自筆証書遺言の法務局での保管制度もできましたので、遺言の作成はよりハードルが低くなりました。

しかし、そうはいってもすでに相続人間の仲が悪いとかということもあります。

その場合に自筆証書遺言で遺言書を書くと、相続開始後に様々なトラブルが生じます。

一例として、筆跡が違うとか、本人の意思に基づいて書いていないとか、変なところから争いが生じます。

その場合は、公正証書遺言でやってください。

確かに公正証書遺言でも自分の意思で書いていないとか争いになることはありますが、公証人や証人がいて本人の門前で行われるので覆すのは難しいです。

自分の思いをきちんと伝えて公証人が作成すればいいのです。

合わせて、遺言を作成するのではなく、必ず、「付言事項」を盛り込むこと。

これは、あなたの思いやなぜ遺言書をかいたいのかを相続人に伝えるための手段ですので、忘れないようにしてください。

まとめ

実家の相続登記をしないと大変な問題になることがわかりました。
遺言書作成など、早めの対策が必要ですね。

はい、争いになりそうな場合は、早めに対処しないとどんどん問題が大きくなり、ストレスになっていきます。

今回は
『相続後の実家の不動産名義変更:避けられないトラブルとその対処法を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続についてはこちらのブログも合わせて御覧ください。

参考書籍

法務局に預けて安心! 遺言書保管制度の利用の仕方

碓井孝介 日本加除出版 2020年07月20日頃
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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。