相続 不動産の名義を変えるのを放置してしまうと…

相続 不動産の名義を変えるのを放置してしまうと…

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

実家の名義がまだ亡くなった親のままなのですが、誰も住んでいるわけではないし、問題ありませんよね。

いや、名義を変えておかないといざ売却したいときにすぐに手続ができませんし、放置したがために逆に煩雑な手続きをしなければならなくなります。
今回は「相続登記を放置してしまうと」という内容でお話します。

相続 不動産の名義を変えるのを放置してしまうと…

空き家問題で近隣に迷惑がかかってしまう

今後超高齢化社会が進むに連れて、実家に誰も済まなくなり放置される問題がますます出てきます。

行政が勝手に壊すわけにはいきませんし、近隣の方々に迷惑をかけることになります。

防犯上の観点からも、名義を変えておかないと周りに迷惑がかかります。

不動産を相続した以上は現状は義務ではありませんが、相続登記をしておかないと大変になります。

いざ家を売りたいときに面倒なことに…

相続で揉めてしまい、ずっと実家の相続登記を放棄してしまった。

そのうち、相続人間でも別の相続が開始し、相続人が増えてしまった。

実家の相続登記が進まない間にややこしいことになってしまった…

実際にテレビでやっていた事例です。

相続登記は簡単にできる、あとでもいいやとなると、いつの間にかややこしい問題が起きてしまい、かえってこじれる結果に。

実家の相続は、早めに対処したほうがいいです。

実際に売却したくても、相続登記が終わらないままの売却はできません。

自分たちだけでなく、近隣の方々にも迷惑がかかってしまいます。

相続がうまくいくためにできる対策とは?

生前の場合は、遺言がいいと言われています。

昨今は自筆証書遺言の法務局での保管制度もできましたので、遺言の作成はよりハードルが低くなりました。

しかし、そうはいってもすでに相続人間の仲が悪いとかということもあります。

その場合は、公正証書遺言にする手がいいでしょう。

自分の思いをきちんと伝えて公証人が作成すればトラブルは起こりにくいと言えます。

ただ、遺言を作成するのではなく、必ず、付言事項を盛り込むこと。

これは、あなたの思いをきちんと相続人に伝えるための手段ですので、忘れないようにしてください。

まとめ

実家の相続登記をしないと大変な問題になることがわかりました。
遺言書作成など、早めの対策が必要ですね。

はい、争いになりそうな場合は、早めに対処しないとどんどん問題が大きくなり、ストレスになっていきます。

今回は
『相続 不動産の名義を変えるのを放置してしまうと…』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続についてはこちらのブログも合わせて御覧ください。

参考書籍

法務局に預けて安心! 遺言書保管制度の利用の仕方

碓井孝介 日本加除出版 2020年07月20日頃
売り上げランキング :
by ヨメレバ

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告